○西川町移住定住促進住宅条例
(令和5年10月17日条例第28号)
(趣旨)
第1条
この条例は、西川町移住定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
町は、移住定住の促進と人口減少の抑制を図るため、資金、経営能力及び技術的能力を有する民間事業者(以下「民間事業者」という。)が建設した賃貸住宅を町が借り上げ、西川町移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
2
住宅の名称、設置場所等は、次のとおりとする。
名 称
位 置
構造
戸数
西川町移住定住促進住宅
西川町大字吉川230番17
軽量鉄骨造2階建1LDK
10戸
(入居者の公募)
第3条
町長は、広報誌への掲載、掲示等によって住宅の入居者を公募するものとする。
2
前項の公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1)
住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(2)
入居者の資格
(3)
家賃その他賃貸の条件
(4)
入居の申込みの期間及び場所
(5)
申込みに必要な書類
(6)
入居者の選定方法
(7)
前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める事項
(公募の例外)
第4条
町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事情がある者については、公募によらないで住宅に入居させることができる。
(1)
災害による自己の住宅の滅失
(2)
町長が公益上その他特別な事情があると認める場合
(入居者の資格)
第5条
住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1)
申込時において、申込者(同居予定者を含む。)名義の居住の用に供する家屋(共有を含む。)を町内に有していない者であって、自ら居住するための住宅を必要とするものであること。
(2)
同居予定者がいる場合は、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の予定者を含む。)であること。
(3)
傍系親族のみで構成された世帯でないこと。
(4)
申込時において、50歳以下の者で構成された世帯であること。
(5)
収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)の金額が100,000円以上の世帯であること。
(6)
市町村税及び公共料金等を滞納していない者であること。
(7)
入居者及び同居をしようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2
町長は、前項各号の規定にかかわらず、特別な事由があると認める場合は、住宅に入居させることができる。
(入居の申込及び決定)
第6条
前条に規定する入居資格を有する者で住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2
町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条
町長は、入居の申込みをした者が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、選考を行い、入居者を決定するものとする。
2
前項に規定する入居者の選考方法は、別に定める。
(災害による住宅の使用期限)
第8条
第4条第1号による入居者は、入居許可日から3月以内に住宅を明け渡さなければならない。
ただし、町長が必要と認めたときは、住宅の使用期限を延長することができる。
[
第4条第1号
]
(入居の手続)
第9条
入居決定者は、第6条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
[
第6条第2項
]
(1)
独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書により、町と契約を締結すること。
ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2)
第14条の規定に基づき敷金を納付すること。
[
第14条
]
2
入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。
3
町長は、入居決定者が第1項に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。
4
入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に住宅に入居しなければならない。
ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
5
町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。
(1)
入居の申込みに関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(2)
第1項又は第2項に規定する期間内に、第1項各号に規定する入居の手続をしないとき。
(3)
正当な理由なく、前項に規定する期間内に入居しないとき。
(家賃)
第10条
住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、月額45,000円とする。
(家賃の納付及び徴収)
第11条
入居者は、第9条第3項に規定する入居可能日から住宅を明け渡した日(第21条による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの家賃を納付しなければならない。
[
第9条第3項
]
2
入居者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは、当該明渡しの日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3
入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算した額(その金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4
入居者が第20条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[
第20条
]
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条
町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1)
入居者が災害により著しく被害を受けたとき。
(2)
入居者の責に帰すべき事由によらないで引き続き10日以上住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、特別の事由があるとき。
(督促、延滞金の徴収)
第13条
家賃を第11条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[
第11条第2項
]
2
入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)の規定に基づく督促手数料及び延滞金を徴収する。
[
西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)
]
3
町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(敷金)
第14条
町長は、入居者から1月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2
前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときに還付する。
ただし、家賃等の滞納その他の債務の不履行があるときは、その内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
3
敷金には、利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第15条
住宅の破損ガラスの取替え、網戸の張替え等の軽微な修繕並びに給水栓及び点滅器等の取替えその他構造上重要でない部分の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとする。
2
入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に規定する部分以外に修繕の必要が生じたときは、入居者は、住宅の所有者(第2条第1項に規定する民間事業者をいう。次項において同じ。)の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3
前2項に規定するもの以外の修繕については、住宅の所有者が、その全ての費用を負担するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第16条
次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス及び水道の使用料
(2)
汚物及びごみの処理に要する費用
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める費用
(入居者の保管義務等)
第17条
入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責に帰すべき事由により、住宅が滅失し、又は毀損したときは、当該入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(長期不使用の届出)
第18条
入居者は、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(禁止事項)
第19条
入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
住宅を住宅以外の用途に使用すること。
(2)
住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(3)
住宅を模様替えし、又はその敷地内に工作物を設置すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(4)
動物(身体障害者補助犬を除く。)を飼育すること。
(5)
周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認め禁止したこと。
(明渡しの届出及び検査)
第20条
入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者は、住宅を明け渡すときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、入居者の費用で当該住宅を原状に回復しなければならない。前条第3号の規定により住宅を模様替えし、又は工作を加えたときも同様とする。
(住宅の明渡請求)
第21条
町長は、入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の契約を解除し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為によって入居したとき。
(2)
家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
住宅を故意に毀損したとき。
(4)
正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(5)
第19条各号の規定に違反したとき。
[
第19条各号
]
(6)
入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7)
前各号に掲げるもののほか、町長が住宅の管理上必要があると認めるとき。
2
前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
3
町長は、入居者が第1項各号のいずれかに該当するときは、明渡しまでの間、その入居者に対する家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。
(立入検査)
第22条
町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第23条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和6年5月1日から施行する。
ただし、第3条から第9条まで及び第14条の入居の募集、決定及び手続に関する規定は、公布の日から施行する。