○西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
(令和5年9月12日規則第14号)
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年3月町条例第24号。以下「条例」という。)第7条第5項及び第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年3月町条例第24号。以下「条例」という。)第7条第5項
] [
第12条
]
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条
任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
[
条例第2条各項
]
(辞令書の交付)
第3条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を明示した辞令書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1)
条例第2条から第4条までの規定により職員を任期を定めて採用する場合
[
条例第2条
] [
第4条
]
(2)
条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
[
条例第2条
] [
第4条
]
(3)
任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(特定任期付職員業績手当)
第4条
条例第7条第5項の特に顕著な業績を挙げたかどうかについては、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。
[
条例第7条第5項
] [
条例第6条第1項
]
第5条
特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の西川町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年5月町規則第12号。以下「一般職給与規則」という。)第87条に規定する期末手当の支給定日に支給することができるものとする。
[
西川町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年5月町規則第12号。以下「一般職給与規則」という。)第87条
]
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条
条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(条例第7条第1項に規定する企業職員を除く。以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、競争試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、一般職給与規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該競争試験に対応する区分を適用することができる。
[
条例第2条第2項
] [
条例第7条第1項
]
2
一般任期付職員に対して一般職給与規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
[
一般職給与規則第11条第1項第2号
]
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第7条
新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該一般任期付職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、一般職給与規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける一般任期付職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
[
一般職給与規則別表第6
]
(一般職給与規則の規定の適用に関する読替え)
第8条
前条の規定の適用を受ける一般任期付職員に対する一般職給与規則の規定の適用については、一般職給与規則第10条第1号中「第18条」とあるのは「西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(令和5年9月町規則第14号。以下「任期付職員規則」という。)第7条」と、一般職給与規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「任期付職員規則第7条」とする。
[
一般職給与規則第10条第1号
] [
西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
] [
一般職給与規則第26条第1項第2号
] [
第7条
]
(特定任期付職員に係る一般職給与規則の特例)
第9条
特定任期付職員に係る期末手当の加算及び加算割合についての一般職給与規則別表第9の規定の適用については、同表中
「
医療職給料表(3)
職務の級3級の職員及び4級の職員
100分の5
職務の級5級の職員
100分の10
とあるのは、
職務の級6級の職員
100分の15
」
「
医療職給料表(3)
職務の級3級の職員及び4級の職員
100分の5
職務の級5級の職員
100分の10
職務の級6級の職員
100分の15
西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年9月町条例第24号、以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表
5号給以上の号給及び任期付職員条例第7条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員
100分の20
とする。
4号給及び3号給を受ける職員
100分の15
2号給及び1号給を受ける職員
100分の10
」
[
一般職給与規則別表第9
] [
西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年9月町条例第24号、以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項
] [
任期付職員条例第7条第3項
]
(任期付短時間勤務職員に係る一般職給与規則の特例)
第10条
条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)についての一般職給与規則の規定の適用については、一般職給与規則第56条の2の見出し中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、同条中「法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員。以下「再任用短時間勤務職員」という。」とあるのは「西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年9月町条例第24号)第4条の規定により任期を定めて採用された者(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、一般職給与規則第75条第1号中「法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)」とあるのは「任期付短時間勤務職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)」と、同条第2号中「再任用職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
[
条例第4条
] [
一般職給与規則第56条の2
] [
西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年9月町条例第24号)第4条
] [
一般職給与規則第75条第1号
]
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。