○西川町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
(令和4年12月23日規則第16号)
(趣旨)
第1条
この規則は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる法人その他の団体(以下「団体等」という。)と契約等を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条
町長は、次に掲げる事務を副町長に委任する。ただし、団体等における定款、規約等において代表者以外の者が当該団体等を代表できる旨の規定がなされている場合においては、この限りでない。
(1)
団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付する行為
(2)
団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3)
団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4)
団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5)
前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為
(副町長が欠けた場合等の事務の委任)
第3条
副町長に事故があるとき若しくは不在又は副町長が法第152条の規定により町長の職務を代理したときは、前条中「副町長」とあるのは「町長の職務を代理する者の順位を定める規則(昭和55年10月町規則第6号)に定める職員」と読み替えるものとする。
[
町長の職務を代理する者の順位を定める規則(昭和55年10月町規則第6号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。