○西川町いじめ問題調査委員会条例
(令和3年3月11日条例第1号)
改正
令和6年3月12日条例第4号
(設置)
第1条
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、西川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に西川町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第28条第1項の規定に基づく重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、教育委員会に答申する。
(組織)
第3条
委員会は、委員6人以内で組織する。
2
委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3
委員の任期は、委嘱の日から教育委員会の諮問に対する答申をした日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。
2
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条
委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、教育委員会まなぶ課において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2
西川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年12月町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和6年3月12日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。