○西川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(令和元年12月6日条例第19号)
改正
令和6年3月12日条例第3号
(目的)
第1条
この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、町職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)である者(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち会計年度任用職員である者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与)
第2条
職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2
前項の報酬には、初任給調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとする。
第3条
職員のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員については、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
第4条
前2条に掲げる給与については、予算の範囲内で支給するものとし、その額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の給与との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。
第5条
職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第2条及び第3条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
[
第2条
] [
第3条
]
(費用弁償)
第6条
職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償する。
第7条
前条に規定する費用弁償の額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の通勤手当及び旅費との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)
第8条
法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち会計年度任用職員である者の給与の種類及び基準は、この条例に定める給与の種類及び基準による。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(西川町職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例の一部改正)
2
西川町職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例(昭和29年12月町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西川町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)
3
西川町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和29年12月町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4
西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5
西川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6
西川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西川町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
7
西川町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年3月町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
8
西川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年3月町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。