○西川町農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則
(平成28年12月7日農業委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年12月町条例第20号)に基づき、西川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条
推進委員は、次の各号のいずれかの方法により推薦、募集する。
(1)
町内の地区又は全域からの推薦
(2)
団体等からの推薦
(3)
一般募集
2
前項の推薦及び募集は、下記の地区を基本とする。
地区(6地区)
睦合・海味地区、吉川地区、間沢・原・沼山地区、入間・小山地区、綱取・水沢・岩根沢地区、本道寺・大井沢地区
(候補者の資格)
第3条
推進委員候補者(以下「候補者」という。)として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、その他の農業委員会の所管に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
町内に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
(2)
町の職員でない者
(推薦手続等)
第4条
推進委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
2
第2条第1号に規定する地区又は全域からの推薦については、農業者等3名以上が連名したうえで当該農業者の代表者が、第2条第2号に規定する団体等からの推薦については、当該団体等の代表者が西川町農地利用最適化推進委員推薦届出書(別記様式第1号)をもって推薦し、農業委員会に提出するものとする。
[
第2条第1号
] [
第2条第2号
]
(募集手続等)
第5条
推進委員の募集にあたっては、町の広報誌への掲載等の方法によって行うものとし、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
2
募集に応募する者は、西川町農地利用最適化推進委員応募申出書(別記様式第2号)に必要事項を記載のうえ、農業委員会に提出する。
3
募集の期間は、おおむね1月とする。
(候補者の公表)
第6条
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条第2項の規定により推薦を受けた候補者及び募集に応募した候補者に関する情報を整理し、町長が公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条
第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた候補者について、農業委員会会長(以下「会長」という。)は西川町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱に基づく西川町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者評価に関わる意見を求めるものとする。
[
第4条
] [
第5条
] [
西川町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱
]
2
評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、会長に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条
会長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員会総会で決定し、当該候補者について、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条
推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年12月7日から施行する。
様式第1号
西川町農地利用最適化推進委員推薦届出書
様式第2号
西川町農地利用最適化推進委員応募申出書