○西川町農業委員会の委員等の定数を定める条例
(平成28年12月7日条例第20号)
(趣旨)
第1条
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、西川町農業委員会の委員の定数、西川町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。
(定数)
第2条
法第8条第2項の規定による委員の定数は、10人とする。
第3条
法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、6人とする。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月27日から施行する。
(西川町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2
西川町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年1月町条例第2号)は、廃止する。
(西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3
西川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年12月町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4
この条例の規定による委員及び推進委員の選任のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。