(平成28年4月1日告示第22号)
改正
令和元年9月26日告示第26号
令和3年4月16日要綱第19号
(趣旨)
(定義)
(費用の算定)
(単位数の端数の取扱い)
(算定額)
第1号被保険者本人の合計所得金額年金収入・その他の合計所得金額の合計額通所型サービス費の額
160万円以上220万円未満単身世帯で280万円未満
(当該世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合346万円未満)
100分の90
単身世帯で280万円以上
(当該世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合346万円以上)
100分の80
220万円以上単身世帯で280万円未満
(当該世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合346万円未満)
100分の90
単身世帯で280万円以上340万円未満
(当該世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合346万円以上463万円未満)
100分の80
単身世帯で340万円以上
(当該世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合463万円以上)
100分の70
別表