○西川町指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する要綱
(平成28年4月1日告示第18号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の5の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する第1号事業のうち、第1号訪問事業(以下「指定訪問型サービス」という。)及び第1号通所事業(以下「指定通所型サービス」という。)を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条
法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2
法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3
町長は、第1項の規定による申請があった場合で介護保険事業計画(法第117条第1項に基づき策定する計画をいう。)に定める計画を超える場合又は超えるおそれがある場合は、指定を行わないことができる。
(変更の届出等)
第3条
指定事業者は、指定申請書の内容に変更があった場合の届出は、変更届出書(別記様式第2号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条
法第115条の45の6及び施行規則第140条の63の5第2項の規定による申請は、更新申請書(別記様式第4号)により行うものとする。
(県等への情報提供)
第5条
町長は、前3条の規定による指定、変更若しくは廃止等の届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3)
指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
事業所番号
(7)
その他町長が必要と認める事項
(指定の有効期間)
第6条
施行規則第140条の63の7の規定に基づく第2条及び第4条による指定事業者の有効期間は、6年とする。
[
第2条
] [
第4条
]
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この要綱は、公布の日から施行する。
(みなし指定)
第2条
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により、第3号旧法第53条第1項本文の指定を受けている介護予防訪問介護の事業を行う者及び第3号旧法第53条第1項本文の指定を受けている介護予防通所介護の事業を行う者が、平成28年4月1日において、それぞれ第3号新法第115条の45第1項第1号イの第1号訪問事業に係る第3号新法第115条の45の3第1項の指定事業者の指定(指定訪問介護相当サービス)、第3号新法第115条の45第1項第1号ロの第1号通所事業に係る第3号新法第115条の45の3第1項の指定事業者の指定(指定通所介護相当サービス)の指定を受けたものとみなす。
2
施行規則附則第31条の規定に基づき、医療介護総合確保推進法附則第13条に規定する法第115条の45の3の指定を受けていたとみなされたものに係る法第115条の45の6第1項に規定する厚生労働省令で定める期間に準じ、当該みなされた指定から初回の更新までの期間については、第6条の規定にかかわらず3年とする。
(経過措置)
第3条
平成28年4月1日施行に係る介護職員処遇改善加算に係る届出については、第3号旧法第53条第1項本文の指定を受けている介護予防訪問介護の事業を行う者及び第3号旧法第53条第1項本文の指定を受けている介護予防通所介護の事業を行う者が、指定された日まで県へ提出することをもって、町長へ届け出たものとみなす。
様式第1号
指定申請書
様式第2号
変更届出書
様式第3号
廃止・休止・再開届出書
様式第4号
更新申請書