○西川町学校運営協議会規則
(平成28年2月19日教育委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条
協議会は、学校運営に関して、西川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や連携強化を進めることにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(指定)
第3条
教育委員会は、前条の目的を達成できると認める場合には、協議会を置く学校として指定することができる。
2
教育委員会は、前項の指定を行うときは、指定しようとする学校の校長、地域住民等の意向を踏まえ、指定を行うものとする。
(所掌事項)
第4条
前条の規定により指定を受けた学校(以下「指定校」という。)の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1)
教育課程の編成に関すること。
(2)
学校経営計画に関すること。
(3)
組織編成に関すること。
(4)
学校予算の編成及び執行に関すること。
(5)
施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2
協議会は、前項に掲げるもののほか、指定校の校長から求められた事項について審議することができる。
3
指定校の校長は、第1項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条
協議会は、指定校の運営全般について、教育委員会又は当該指定校の校長に対して、意見を述べることができる。
(教職員の任用に関する意見の申出)
第6条
協議会は、当該指定校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。
この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(委員)
第7条
協議会の委員(以下「委員」という。)は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1)
指定校の保護者
(2)
指定校の地域住民
(3)
指定校の校長
(4)
指定校の教職員
(5)
関係行政機関の職員
(6)
その他教育委員会が必要と認める者
2
委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3
委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第8条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
前条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、前2項の規定にかかわらず、指定校の指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(守秘義務等)
第9条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2
前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(2)
協議会及び指定校の運営に著しく支障を来すような言動を行うこと。
(3)
その他委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(報酬)
第10条
委員に別に定める報酬及び費用弁償を支給する。
ただし、指定校の校長、教職員及び関係行政機関の職員である委員については、報酬を支給しない。
(会長等)
第11条
協議会に会長及び副会長を置く。
2
会長は、委員の互選により教職員以外の委員から選任する。
3
副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
4
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第12条
協議会の会議は、会長が開催日の7日前までに招集する。
ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
2
会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4
議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5
会長は、会議録を作製し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条
協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1)
当該指定校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2)
その他特別な事情により、協議会が必要と認めた場合
2
会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3
傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条
教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るために必要な研修を行うものとする。
(指導、助言及び支援)
第15条
教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2
教育委員会及び当該指定校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第16条
教育委員会は、前条第1項の指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、指定校の指定を取り消さなければならない。
(1)
協議会として合意形成が行えない場合
(2)
協議会の活動の実態がないと認められる場合
(3)
その他当該指定校の学校運営に支障が認められる場合又は支障が生じるおそれがあると認められる場合
2
教育委員会は、指定校の指定を取り消す場合は、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(委員の解任)
第17条
教育委員会は、本人からの辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1)
第9条の義務に違反したとき。
[
第9条
]
(2)
委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3)
その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2
指定校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3
教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第18条
協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上評価を行うものとする。
2
協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第19条
協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第20条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。