○西川町長期賃貸住宅条例
(平成28年3月15日条例第1号)
改正
令和5年10月17日条例第29号
(趣旨)
第1条
この条例は、長期賃貸住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
町は、子育て世代の人口増加及び若者の定住化を図るため長期賃貸住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
2
住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
西川町長期賃貸住宅
大字海味字二本松地内
(住宅の建設)
第3条
住宅の建設に当たっては、当該住宅の最初の入居決定者の希望を予算の範囲内において可能な限り反映させた設計を用いるものとする。
2
住宅の構造及び規模等については、別に定める。
(家賃の決定)
第4条
住宅の家賃は月額70,000円とする。
(住宅の譲渡)
第5条
当該住宅に入居後25年を経過し、この条例、規則及び入居契約規定等を遵守している入居者に対して、住宅及び土地を無償で譲渡する。
(入居者の公募)
第6条
町長は、広報誌への掲載、掲示等によって住宅の入居者を公募するものとする。
2
前項の公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1)
住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(2)
入居者の資格
(3)
家賃その他賃貸の条件
(4)
入居の申込みの期間及び場所
(5)
入居者の選考方法
(入居者の資格)
第7条
住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1)
西川町に定住しようとする意志が明らかな者で、住宅入居後速やかに居住者全員が住民票を当該住宅の場所に移すことを確約できること。
(2)
入居申請時の申請者の年齢が概ね40歳以下で配偶者を有するもの。
(3)
地域の自治活動に参加する意思があること。
(4)
当該住宅に25年以上居住すること。
(5)
入居者及び同居をしようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(6)
税及び公共料金等を滞納していない者であること。
(7)
収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)の金額が100,000円以上の世帯であり、家賃やその他居住に必要な経費を支払うことができる者であること。
(入居の申込及び決定)
第8条
前条に規定する入居資格を有する者で住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2
町長は、前項の規定により入居申込みをした者の中から入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
(入居者の選定)
第9条
町長は、住宅に入居の申込みをした者が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公平な方法により入居者を選定するものとする。
(入居補欠者)
第10条
町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2
前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。
3
町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条
入居決定者は、決定のあった日から30日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1)
入居決定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する契約書及び誓約書を提出すること。
(2)
第18条の規定により敷金を納付すること。
[
第18条
]
2
入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める期間内に手続をしなければならない。
3
町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、当該住宅の入居の決定を取り消すことができる。
4
町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに当該住宅の入居可能日を通知しなければならない。
ただし、住宅の最初の入居決定者については、当該住宅の建設が終了し、入居が可能な状態になった後、速やかに通知するものとする。
5
入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に当該住宅に入居しなければならない。
ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。
6
住宅に入居した者は、新たに登録した住民票を速やかに町長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第12条
住宅の入居者は、当該住宅への入居の際の同居親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2
町長は、前項の申請が適当であると認めるときは、入居者に対して速やかにその旨を通知する。
(入居の承継)
第13条
住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
2
町長は、前項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(家賃の変更)
第14条
町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1)
物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2)
近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3)
住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付及び徴収)
第15条
入居者は、第11条第4項に規定する入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第27条第1項による明渡請求のあったときは当該明渡請求のあった日)までの家賃を納付しなければならない。
[
第11条第4項
]
2
入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3
入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算した額(その金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4
入居者が第26条第1項及び第2項に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[
第26条第1項
] [
第2項
]
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条
町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1)
入居者が災害により著しく被害を受けたとき。
(2)
入居者の責に帰すべき事由によらないで引き続き10日以上住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、特別の事由があるとき。
(督促及び延滞金の徴収)
第17条
家賃を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[
第15条第2項
]
2
入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)の規定に基づく督促手数料及び延滞金を徴収する。
[
西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)
]
3
町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額することができる。
(敷金)
第18条
町長は、入居者から1月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2
前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき又は無償譲渡を受けるとき、これを還付する。
ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。
3
敷金には、利子をつけない。
(入居者の費用負担義務)
第19条
次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
住宅及び宅地の修繕に要する費用
(2)
電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3)
汚物及びごみの処理に要する費用
(4)
照明器具等の消耗品の費用
(入居者の保管義務等)
第20条
入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責に帰すべき事由により、住宅が滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。
3
入居者の責に帰すべき事由により、住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条
入居者は、住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸、譲渡の禁止)
第22条
入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の変更)
第23条
入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え、増築)
第24条
入居者は、町長の承認を得た場合、住宅を模様替えし、又は増築することができる。
2
町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去をすることを条件とするものとする。
3
入居者は、第1項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。
(長期不在の届出)
第25条
入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(明渡の届出及び検査)
第26条
入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者は、住宅を明け渡すときは、入居者の費用で当該住宅を原状に回復しなければならない。第24条の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときも同様とする。
[
第24条
]
(住宅の明渡請求)
第27条
町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為によって入居したとき。
(2)
家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
当該住宅を故意にき損したとき。
(4)
第12条、第13条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。
[
第12条
] [
第13条
] [
第20条
] [
第25条
]
(5)
暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む)。
2
前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第28条
町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(委任)
第29条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。