○西川町保育の必要性の認定に関する規則
(平成27年3月13日規則第5号)
改正
平成28年3月23日規則第4号
平成31年3月28日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の必要性の認定基準)
第2条
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。
(支給認定の申請等)
第3条
法第20条第1項の規定による申請は、西川町保育の必要性の支給認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(支給認定証の交付等)
第4条
法第20条第4項の規定による支給認定証は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(別記様式第2号)により交付するものとする。
2
法第20条第5項の規定による子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、認定申請却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(保育必要量の認定)
第5条
規則第4条第2項の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を保育必要量として認定する。
(1)
規則第1条第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2)
規則第1条第6号又は9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(支給認定の有効期間)
第6条
規則第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2
規則第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
3
規則第8条第7号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
4
規則第8条第13号に規定する市町村が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでとする。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(西川町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2
西川町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年3月町規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号
西川町保育の必要性の支給認定申請書兼保育園入所申込書
別記様式第2号
子どものための教育・保育給付に関する支給認定証
別記様式第3号
認定申請却下通知書