○西川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
(平成27年3月13日規則第3号)
改正
平成28年4月1日規則第10号
平成29年3月31日規則第5号
平成30年11月1日規則第6号
令和元年12月20日規則第16号
令和3年9月16日規則第11号
令和4年2月16日規則第1号
令和5年4月1日規則第10号
令和6年4月1日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年3月町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
西川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年3月町条例第15号。以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条
条例第3条第3号に規定する規則で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
[
条例第3条各号
] [
別表第1
] [
別表第2
] [
別表第3
]
2
前項の規定にかかわらず、同表の規定により定める利用者負担額が国の定める給付単価の額を超える場合は、当該給付単価の額を限度とする。
3
特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により町が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。
4
町長は、前項の特定保育所が保育を行ったときは、利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
5
月の途中において保育施設等の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、その月の開園(所)日数を基礎として日割りにて計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(延長保育事業利用者負担額及び一時預かり事業利用者負担額)
第4条
条例第5条及び条例第6条に規定する利用者負担額は、別表第2に定めるとおりとする。
[
条例第5条
] [
条例第6条
] [
別表第4
]
(第3子以降利用者負担額の免除)
第5条
町長は、支給認定保護者が、同一世帯で児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者をいう。)を3人以上扶養している場合は、当該世帯の3人目以降の児童にかかる利用者負担額を免除することができる。
2
前項に規定する利用者負担額の免除に該当する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
西川町に住所を有していること。
(2)
利用者負担額等及び町税等町に対して納入義務を有する納入金に滞納が無い者
(第3子以降利用者負担額の免除の中止)
第6条
町長は、前条に規定する利用者負担額の免除に該当しなくなったと認めたときは、その旨を支給認定保護者に通知するものとする。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(令和3年9月から令和7年3月までにおける利用者負担額の特例)
2
令和3年9月から令和7年3月までの別表第1に規定するC1からD2-2までの階層に係る利用者負担額(月額)は、同表の規定にかかわらず0円とする。
附 則(平成28年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月16日規則第11号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の西川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月16日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
法第19条第1項第3号に規定する支給認定を受けた者が、特定教育・保育(保育に限る)を受けたときの利用者負担額
階層
世帯の区分
利用者負担額(月額)
保育標準時間
保育短時間
A
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯
0円
0円
B
前年度町民税非課税世帯
0円
0円
C1
町民税均等割額のみ世帯
9,200円
8,700円
C2
AB階層を除き町民税所得割課税額が0円以外の世帯
所得割課税額15,000円未満
12,700円
10,700円
C3
所得割課税額31,800円未満
15,300円
13,300円
C4
所得割課税額48,600円未満
19,000円
17,000円
D1-1
所得割課税額57,700円未満
22,600円
20,600円
D1-2
所得割課税額72,800円未満
D2-1
所得割課税額77,101円未満
28,700円
26,700円
D2-2
所得割課税額97,000円未満
E1
所得割課税額122,000円未満
37,000円
35,000円
E2
所得割課税額169,000円未満
37,200円
35,200円
F
所得割課税額301,000円未満
37,200円
35,200円
G
所得割課税額397,000円未満
44,000円
42,000円
H
所得割課税額397,000円以上
49,000円
47,000円
備考
1
この表のC4階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
2
市町村民税の賦課期日において、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。
3
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者であるとき、又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「結婚によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、これらの者をそれぞれ同項第11号イ又は同項第12号に該当する者とみなして算定する。
4
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、次に掲げる世帯に該当し、次表に掲げる階層に認定された場合には、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
ただし、子等であれば、年齢にかかわらず、最年長子から順に2人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は無料とする。
(1)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び同条第2項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
(2)
在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯
ア
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ
療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3)
教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯
階層
利用者負担額(月額)
保育標準時間
保育短時間
C1階層
9,000円
8,700円
C2階層からD2-1階層
9,000円
9,000円
5
この表において、同一世帯で2人以上の就学前子どもが保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。)、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされた施設をいう。)、特別支援学校幼稚部(学校教育法第76条第2項に規定する幼稚部をいう。)、児童心理治療施設通所部(児童福祉法第7条第1項に規定する児童心理治療施設の通所部をいう。)に入所又は児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)を利用している場合は、第1子については利用者負担額全額とし、第2子については半額とし、第3子以降については無料とする。
ただし、C4階層、D1-1階層のいずれかの世帯にあっては、子等の年齢にかかわらず、最年長の子等から順に2人目の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は半額とし、3人目以降の子どもについては無料とする。
6
4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては、当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
7
3歳未満児として保育を開始された教育・保育給付認定子どもについては、当該年度においては同一年齢にあるものとみなしてこの表を適用する。
8
教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、最上級階層にあるものとみなす。
別表第2(第4条関係)
1 延長保育事業利用者負担額
単 位
区 分
金 額
1日
入園児
100円
入園児以外
660円
備考
1
支給認定子ども1人につき月額2,000円を限度とする。
2
別表第1に定めるA階層及びB階層の利用者負担額0円の世帯を除く。
[
別表第1
]
2 一時預かり事業利用者負担額
単 位
区 分
金 額
1時間
町内
3歳未満児
320円
3歳以上児
250円
町外
660円
備考
満3歳以後の最初の3月31日までの間にある児は3歳未満児とする。