○西川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
(平成27年3月13日条例第15号)
改正
令和元年9月12日条例第18号
(趣旨)
第1条
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(2)
特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(3)
教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(4)
教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(利用者負担額)
第3条
利用者負担額は、次の各号に掲げる認定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円
(2)
法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(3)
法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次条において「満3歳未満保育認定子ども」という。) 月額61,400円を限度として規則で定める額
(利用者負担額の徴収)
第4条
町長は、町が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「保育施設等」という。)を利用する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条第3号の利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を徴収する。
(延長保育に係る利用者負担額)
第5条
町長は、保育施設等において、法第59条第2項に規定する延長保育を利用する者の教育・保育給付認定保護者から、規則で定める延長保育に係る利用者負担額を徴収することができる。
(一時預かり事業に係る利用者負担額)
第6条
町長は、保育施設等において、法第59条第10項に規定する一時預かり事業を利用する者の教育・保育給付認定保護者から、規則で定める一時預かり事業に係る利用者負担額を徴収することができる。
(利用者負担額等の通知)
第7条
町長は、第3条第3号に規定する利用者負担額、第5条に規定する延長保育に係る利用者負担額及び前条に規定する一時預かり事業に係る利用者負担額(以下「利用者負担額等」という。)の額を決定したとき又はその額を変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知するものとする。
[
第3条
] [
第5条
]
(利用者負担額等の納付)
第8条
教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額等を指定された期限までに納付しなければならない。
(利用者負担額等の減免)
第9条
町長は、災害その他やむを得ない事由により教育・保育給付認定保護者が利用者負担額等を負担することが困難であると認めるとき又は別に定めのあるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(西川町保育所使用料条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
西川町保育所使用料条例(昭和33年3月町条例第1号)
(2)
西川町へき地保育所使用料徴収条例(昭和41年3月町条例第6号)
附 則(令和元年9月12日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改定後の西川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。