(平成27年3月13日条例第3号)
改正
令和3年12月7日条例第20号
令和6年3月31日条例第16号
(目的)
(定義)
(奨励措置)
(指定)
(変更等の届出)
(指定の取消及び奨励金の返還)
(指定の継承)
(調査等)
(委任)
(施行期日)
(西川町企業誘致条例の廃止)
(奨励措置の対象者の指定要件に係る特例措置)
別表(第3条関係)
奨励措置事業区分適用要件
事業所設置奨励金製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(1) 投下固定資産額が500万円未満であること。
(2) 町内に住所を有する者を1人以上新たに雇用者として雇用すること。
雇用奨励金建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、その他町長が特に認めた事業町内に住所を有する者を1人以上新たに雇用者として雇用すること