○西川町産業立地促進条例
(平成27年3月13日条例第3号)
改正
令和3年12月7日条例第20号
令和6年3月31日条例第16号
(目的)
第1条
この条例は、本町における産業立地の促進と雇用機会の拡大を図るため、必要な奨励措置を講じ、もって地域経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
事業所 事業の用に供するため、直接必要な施設をいう。
(2)
事業者 事業を営む法人又は個人をいう。
(3)
新設 町内に新たに事業所を設置することをいう。
(4)
移設 町内の既設事業所を町内に移転することをいう。
(5)
増設 町内に事業所を有する事業者が、事業の拡張又は設備能力を拡大することをいう。
(6)
投下固定資産額 事業所を新設又は増設若しくは移設するために要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価額をいう。
(7)
雇用者 事業者が直接雇用するもので、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者であり、短期雇用者(季節雇用を含む。)、日雇労働者、パートタイム労働者及び会社役員等でないものをいう。
(奨励措置)
第3条
町長は、事業所を新設し、又は増設し、若しくは移設する事業者(以下「新設等事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1)
事業所設置奨励金の交付
(2)
雇用奨励金の交付
2
前項の奨励措置の指定要件は、別表のとおりとする。
[
別表
]
3
第1項各号の奨励金の額及び交付期間は、規則で定める。
(指定)
第4条
前条の奨励措置を受けようとする新設等事業者は、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。
2
前項の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
3
町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、通知するものとする。
(変更等の届出)
第5条
前条の規定により指定を受けた新設等事業者(以下「指定事業者」という。)は、指定の申請に変更等が生じたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(指定の取消及び奨励金の返還)
第6条
町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
指定事業者の指定要件を欠くに至ったとき。
(2)
事業を休止又は廃止したとき。
(3)
事業所をその事業以外の用途に供したとき。
(4)
偽りその他不正の手段により、指定事業者の指定又は奨励金の交付を受けたとき。
(指定の継承)
第7条
指定事業者に事業の合併、譲渡等の事由が生じた場合は、当該事業が継続されるときに限り、事業の継承者は、町長の承認を得て、引き続き指定を受けることができる。
(調査等)
第8条
町長は、指定事業者に対し、必要に応じて報告を求め、又は調査を行うことができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(西川町企業誘致条例の廃止)
2
西川町企業誘致条例(昭和38年9月町条例第16号)は、廃止する。
(奨励措置の対象者の指定要件に係る特例措置)
3
平成26年4月1日からこの条例の施行日前までに事業所を新設し、又は増設し、若しくは移設した事業者は、第3条に規定する奨励措置の指定要件に該当する新設等事業者とみなす。
附 則(令和3年12月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月31日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
奨励措置
事業区分
適用要件
事業所設置奨励金
製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業
(1) 投下固定資産額が500万円未満であること。
(2) 町内に住所を有する者を1人以上新たに雇用者として雇用すること。
雇用奨励金
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、その他町長が特に認めた事業
町内に住所を有する者を1人以上新たに雇用者として雇用すること