○西川町消防団女性部の活動に関する要綱
(平成27年2月19日告示第4号)
改正
平成31年3月28日告示第9号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地域における火災予防思想の高揚、消防意識の向上等消防団の活性化を図る西川町消防団女性部(以下「女性部」という。)の活動の内容に関して定めるものとする。
(活動)
第2条
女性部は、設置の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)
火災予防に関する広報活動
(2)
地域住民に対する救急救命活動の普及や指導
(3)
消防団行事への参加及び協力
(4)
前3号に掲げるもののほか、目的遂行に必要な活動
(その他)
第3条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。