○西川町町民の国内外研修事業補助金交付要綱
(平成26年7月25日告示第26号)
(目的)
第1条
町長は、国際化、情報化等に対応できる人材の育成を図るとともに、町の活性化、協働のまちづくりを推進するため、町民が国内外において研修を行う場合において、西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[
西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号)
]
(補助対象者)
第2条
補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する18歳以上の個人又は18歳以上の3名以上で構成される団体とする。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国内にあっては3日以上、国外にあっては5日以上の次の各号に掲げる研修とする。
(1)
幅広い知識や技術の習得を図り、町づくりに活かすための研修
(2)
地域づくりや産業創造のための技術開発、取得を目的とする研修
(3)
国、県、町及びこれに準ずる機関、団体の企画する研修
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる経費とする。
(1)
研修に要する実費旅費(鉄道賃、航空賃、船賃、車賃及び宿泊料)
(2)
その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、個人にあっては、国内研修10万円、国外研修30万円、団体にあっては、国内研修30万円、国外研修90万円をそれぞれ上限とする。
2
前項の補助金の額の算定に当たっては、百円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、研修出発2月前までに町長に提出しなければならない。
(1)
研修企画書
(2)
研修に係る旅費等の見積書
(3)
その他町長が必要と認める書類
(審査及び決定)
第7条
町長は、前条の交付申請があったときは、別に定める審査会において審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助対象事業を完了したときは、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次の書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1)
研修に係る旅費等の領収書又は支払い額を証明する書類
(2)
その他町長が必要と認める書類
(研修報告と活用)
第9条
この要綱の規定による補助金の交付を受け研修を行った者は、研修終了後2月以内にその結果を文書で報告するほか、研修結果を活かす活動をしなければならない。
2
町長は、前項の報告及び活動について別途報告を求めることができる。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別記様式第1号
様式第2号