(平成26年9月12日条例第9号)
改正
令和元年12月6日条例第21号
令和2年3月11日条例第9号
令和5年3月13日条例第13号
目次
第1章 総則(第1条-第22条)
第2章 家庭的保育事業(第23条-第27条)
第3章 小規模保育事業
第1節 通則(第28条)
第2節 小規模保育事業A型(第29条-第31条)
第3節 小規模保育事業B型(第32条・第33条)
第4節 小規模保育事業C型(第34条-第37条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第38条-第42条)
第5章 事業所内保育事業(第43条-第49条)
附則

(趣旨)
(定義)
(最低基準の目的)
(最低基準の向上)
(最低基準と家庭的保育事業者等)
(家庭的保育事業者等の一般原則)
(保育所等との連携)
(家庭的保育事業者等と非常災害対策)
(安全計画の策定等)
(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
(利用乳幼児等を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
第14条 削除
(衛生管理等)
(食事)
(食事の提供の特例)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
(家庭的保育事業所等の内部の規程)
(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
(設備の基準)
(職員)
(保育時間)
(保育の内容)
(保護者との連絡)
(小規模保育事業の区分)
(設備の基準)
 区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことができる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員)
(準用)
(職員)
(準用)
(設備の基準)
(職員)
(利用定員)
(準用)
(居宅訪問型保育事業)
(設備及び備品)
(職員)
(居宅訪問型保育連携施設)
(準用)
(利用定員の設定)
利用定員 その他の乳児又は幼児の数
1人以上5人以下
6人以上7人以下
8人以上10人以下
11人以上15人以下
16人以上20人以下
21人以上25人以下
26人以上30人以下
31人以上40人以下
41人以上50人以下
51人以上60人以下
61人以上70人以下
71人以上
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
10人
12人
15人
20人
20人
(設備の基準)
区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことができる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員)
(連携施設に関する特例)
(準用)
(職員)
(準用)
(施行期日)
(食事の提供の経過措置)
(連携施設に関する経過措置)
(小規模保育事業B型及び小規模事業所内保育事業の職員に関する経過措置)
(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)