○西川町子ども・子育て会議条例
(平成25年12月6日条例第26号)
改正
令和5年3月13日条例第11号
(設置)
第1条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、西川町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1)
特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。
(2)
特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。
(3)
西川町子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。
(4)
子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条
子育て会議は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(2)
教育関係者
(3)
保育関係者
(4)
子どもの保護者の代表者
(5)
その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
子育て会議に会長及び副会長を置き、それぞれの委員の互選により選任する。
2
会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3
子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
会長は、必要と認めるときは、子育て会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条
子育て会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2
この条例の施行の日以後最初に開かれる子育て会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3
西川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年12月町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和5年3月13日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。