○西川町町税等過誤納返還金交付要綱
(平成25年6月27日告示第20号)
(目的)
第1条
この要綱は、西川町町税条例(昭和37年3月町条例第3号)第3条に規定する税及び国民健康保険税の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の被った不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
[
西川町町税条例(昭和37年3月町条例第3号)第3条
]
(交付対象者)
第2条
返還金の交付を受けることができる者は、還付不能金のあることを町長が確認した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。
(返還金の額)
第3条
返還金の額は、還付不能金と当該還付不能金に係る利息相当額の合計額とする。
(還付不能金の範囲)
第4条
還付不能金は、町の保存する課税台帳等により還付不能金のあることが確認できる年度を対象に算定するものとする。ただし、納税者又はその相続人が所持する領収書等によって還付不能金を確認できる年度についても、算定の対象とすることができる。
(利息相当額の算定)
第5条
還付不能金に係る利息相当額は、当該還付不能金の生じた税の納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金の額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、納付された日が確認できないときは、当該納期限を納付のあった日とみなす。
2
平成12年1月1日以後の期間に係る前項の年7.3パーセントの割合については、同項の規定にかかわらず、法附則第3条の2第3項に規定する還付加算金の割合の特例を準用する。
(端数計算)
第6条
返還金の額を算定する場合において、その額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用する。
(交付の決定)
第7条
町長は、返還金の交付を決定したときは、過誤納返還金交付決定通知書(別記様式)により交付対象者に通知するものとする。
2
町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに返還金を交付するものとする。
(返還金の返還)
第8条
町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、既に交付した返還金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別記様式(第7条関係)
過誤納返還金交付決定通知書