○西川町みどり団地定住化支援補助金交付規程
(平成25年5月24日告示第17号)
(目的)
第1条
町長は、みどり団地(以下「団地」という。)の宅地購入を支援し、定住化を促進するため、西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[
西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号)
]
(補助対象者)
第2条
補助金の交付対象となる者は、団地内の宅地を購入する者(共有で購入する場合を含む。)で次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1)
町内又は町外に住所を有する者で、宅地購入後、所有権移転登記の完了した当該住所に移転することを確約できる者
(2)
みどり団地分譲要項に定める条件を遵守できる者
(3)
団地分譲契約の締結後、当該宅地の所有権移転登記完了の日から起算して5年以内に住宅の建築を確約できる者
(4)
税等に滞納がない者
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、1区画につき100万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、西川町みどり団地定住化支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
住民票抄本
(2)
確約書(別記様式第2号)
(3)
市区町村が発行する納税証明書
(4)
その他町長が必要と認める書類
2
町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に西川町みどり団地定住化支援補助金交付決定通知書(別記様式第3号)を交付する。
(補助金の返還)
第5条
町長は、補助金の交付を受けた者が宅地購入の契約を解除したとき及び所有権移転登記完了の日から起算して5年以内に住宅の建築ができない場合は、補助金を返還させるものとする。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
西川町みどり団地定住化支援補助金交付申請書
別記様式第2号(第4条関係)
確約書
別記様式第3号(第4条関係)
西川町みどり団地定住化支援補助金交付決定通知書