(平成25年3月14日条例第1号)
改正
令和2年3月11日条例第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 道路の構造の技術的基準(第3条-第43条)
第3章 道路標識の寸法(第44条)
第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(第45条)
第5章 雑則(第46条)
附則

(趣旨)
(定義)
(道路の区分)
(車線等)
区分地形設計基準交通量(単位 1日につき台)
第3種第2級平地部9,000
第3級平地部8,000
山地部6,000
第4級平地部8,000
山地部6,000
第4種第1級 12,000
第2級10,000
第3級9,000
 交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。
区分地形1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)
第3種第2級平地部9,000
山地部7,000
第3級平地部8,000
山地部6,000
第4級山地部5,000
第4種第1級 12,000
第2級10,000
第3級10,000
 交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。
区分車線の幅員(単位 メートル)
第3種第2級普通道路3.25
小型道路2.75
第3級普通道路3
小型道路2.75
第4級2.75
第4種第1級普通道路3.25
小型道路2.75
第2級及び第3級普通道路3
小型道路2.75
(車線の分離等)
区分中央帯の幅員(単位 メートル)
第3種第2級1.751
第3級
第4級
第4種第1級1
第2級
第3級
(副道)
(路肩)
区分車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第3種第2級から第4級まで普通道路0.750.5
小型道路0.5 
第5級0.5 
第4種0.5 
区分車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第3種0.5
第4種0.5
(停車帯)
(自転車通行帯)
(自転車道)
(自転車歩行者道)
(歩道)
(歩行者の滞留の用に供する部分)
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
(植樹帯)
(設計速度)
区分設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
第3種第2級6050又は40
第3級60、50又は4030
第4級50、40又は3020
第5級40、30又は20
第4種第1級6050又は40
第2級60、50又は4030
第3級50、40又は3020
第4級40、30又は20 
(車道の屈曲部)
(曲線半径)
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)曲線半径(単位 メートル)
60150120
5010080
406050
3030 
2015 
(曲線部の片勾配)
区分道路の存する地域最大片勾配(単位 パーセント)
第3種積雪寒冷地域積雪寒冷の度が甚だしい地域6
その他の地域8
その他の地域10
第4種 6
(曲線部の車線等の拡幅)
(緩和区間)
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)緩和区間の長さ(単位 メートル)
6050
5040
4035
3025
2020
(視距等)
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)視距(単位 メートル)
6075
5055
4040
3030
2020
(縦断勾配)
区分設計速度(単位 1時間につきキロメートル)縦断勾配(単位 パーセント)
第3種普通道路6058
5069
40710
30811
20912
小型道路608 
509 
4010 
3011 
2012 
第4種普通道路6057
5068
4079
30810
20911
小型道路608 
509 
4010 
3011 
2012 
(登坂車線)
(縦断曲線)
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)縦断曲線の曲線形縦断曲線の半径(単位 メートル)
60凸形曲線1,400
凹形曲線1,000
50凸形曲線800
凹形曲線700
40凸形曲線450
凹形曲線450
30凸形曲線250
凹形曲線250
20凸形曲線100
凹形曲線100
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)縦断曲線の長さ(単位 メートル)
6050
5040
4035
3025
2020
(舗装)
(横断勾配)
路面の種類横断勾配(単位 パーセント)
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道1.5以上2以下
その他3以上5以下
(合成勾配)
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)合成勾配(単位 パーセント)
6010.5
5011.5
40
30
20
(排水施設)
(平面交差又は接続)
(立体交差)
(鉄道との平面交差)
踏切道における鉄道の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル)見通し区間の長さ(単位 メートル)
50未満110
50以上70未満160
70以上80未満200
80以上90未満230
90以上100未満260
100以上110未満300
110以上350
(待避所)
(交通安全施設)
(凸部、狭窄部等)
(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
(自動車駐車場等)
(防雪施設その他の防護施設)
(トンネル)
(橋、高架の道路等)
(附帯工事等の特例)
(小区間改築の場合の特例)
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
(歩行者専用道路)
(道路標識の寸法)
(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)