(平成25年3月14日条例第13号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条)
第3章 町民と議会との関係(第3条-第7条)
第4章 議会と町長等との関係(第8条-第11条)
第5章 自由討議の保障(第12条)
第6章 議会及び議会事務局体制の整備(第13条-第15条)
第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第16条・第17条)
第8章 最高規範性と見直し手続き(第18条・第19条)
附則

 西川町議会は、二元代表制の下、町民を代表する合議制の機関として、議会の使命を達成するために、議会及び議員の活動原則を定めるとともに、公平性及び透明性の確保、積極的な情報公開、政策提言や政策立案に関する事項などをこの条例に定めることにより、町民に開かれた議会及び町民に信頼される議会を目指すものである。
 よって、ここに議会が果たすべき役割と責務の重さを深く自覚し、町民の負託に応えていくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
(議会及び議員の活動原則)
(町民と議会との関係)
(議会の情報公開)
(会議の公開)
(議会報告会)
(請願者及び陳情者の意見陳述)
(緊張感の保持)
(質問等)
(政策等の形成過程の説明)
(地方自治法第96条第2項の議決事件)
(議員間討議)
(議員の資質及び調査・政策形成能力の向上)
(議会事務局体制の整備)
(議会広報公聴の充実)
(議員の政治倫理)
(議員報酬及び議員定数)
(最高規範性)
(見直し手続)