○西川町ふるさとづくり基金に対する寄附を目的とした商品への基金の名称の使用に関する要綱
(平成22年6月15日告示第22号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、西川町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)の趣旨に賛同し、基金への寄附の機運醸成及びふるさとを守り育むとともに、ふるさとづくりに対する意識を高めるため、売上げの一部を基金に寄附することを明示した商品(以下「寄附付商品」という。)への基金の名称(以下「名称」という。)の使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条
寄附付商品への名称の使用者(以下「使用者」という。)は、基金の趣旨に賛同する個人又は法人とする。
ただし、次に掲げる個人又は法人は、寄附付商品への名称を使用することができない。
(1)
法令等に違反した者又は企業等
(2)
指名停止措置を受けている者又は不利益処分を受けている者
(3)
その他寄附付商品販売者として適当でないと認められるもの
(寄附付商品の範囲)
第3条
寄附付商品は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)
法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2)
公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3)
人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4)
政治性又は宗教性のあるもの
(5)
内容について町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(6)
その他寄附付商品とすることが適当でないと認められるもの
(禁止表現)
第4条
寄附付商品への記載及び広報の内容は、次の各号に掲げる表現等を使用することができない。
(1)
町の情報と誤解するおそれがあるもの
(2)
その他表現が適当でないと認められるもの
(使用者の募集)
第5条
町は、広報媒体により使用者を広く募集するものとする。
(使用者の申込み)
第6条
寄附付商品への名称の使用を希望する者(以下「申込者」という。)は、別記様式により、町に申し込むものとする。
[
別記様式
]
(承認)
第7条
町は、前条の規定による申込みがあったときは、第2条及び第3条の規定に基づき審査し、支障がないと判断したときは、寄附付商品への名称の使用を承認するものとする。
[
第2条
] [
第3条
]
2
前項の規定による承認の期間は、3年以内とする。
3
町は、第1項の規定により承認したとき又は承認しないときは、申込者に通知する。
(協定書の締結)
第8条
前条により承認された者は、寄附付商品への名称の使用に関する詳細を町と協議し、協定を締結するものとする。
(寄附金)
第9条
寄附金の納入は、町の会計年度毎に1回以上、期日を定めて行うものとする。
2
やむを得ない事情により、前項の方法により納入できない場合は、町及び使用者が協議して納入方法を決定するものとする。
(承認の取消し)
第10条
町は、次のいずれかに該当する場合には、直ちに承認を取り消すことができる。
(1)
第9条の規定により指定した日までに寄附金が納入されないとき。
[
第9条
]
(2)
第6条の規定による申込みの内容等が第3条各号に該当した場合又は虚偽であることが判明した場合
[
第6条
] [
第3条各号
]
(3)
使用者が第2条各号のいずれかに該当することとなった場合又は該当していたことが判明した場合
[
第2条各号
]
2
町は、前項の規定により承認を取消した場合は、当該使用者に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
(申請の取下げ)
第11条
使用者は、自己の都合により使用を中止することができるものとする。
2
前項の規定により使用を中止しようとするときは、書面により町に申し出なければならない。
(委任)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年6月15日から施行する。
別記様式(第6条関係)
「西川町ふるさとづくり基金」に対する寄附付商品への基金の名称の使用申込書