○西川町延滞金の減免に関する要綱
(平成20年12月15日告示第27号)
改正
平成28年3月28日告示第16号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)の規定による延滞金の減免に関して必要な事項を定めるものとする。
[
西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)
]
(減免の基準)
第2条
延滞金の減免の基準は、法令に別の定めがあるもののほか、次に掲げるところによる。
(1)
納税者又は特別徴収義務者若しくは納付者(以下「納税者等」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない理由があると認める場合
(2)
納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため、多額の医療費その他の経費を要し、生活が困難であると認める場合
(3)
納税者等又はその者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用による保護を受けた場合
(4)
納税者等が行う事業について、著しい損失を受け、又は事業を休止し、若しくは廃止した場合
(5)
納税者等の失職等によりやむを得ない理由があると認める場合
(6)
納税者等が民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の更正手続の開始の決定を受けた場合でやむを得ない理由があると認める場合
(7)
納税者等のすべての相続人が相続を放棄し、又は限定承認した場合
(8)
納税者等が死亡し、又は法令の規定その他の事由により身体を拘束された場合
(9)
納税者等の責めに帰することができない事情により、納税者等が納税又は納付の告知があったことを知ることができない場合
(10)
前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合
(減免申請等)
第3条
前条の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、西川町延滞金減免申請書(様式第1号)にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
[
様式第1号
]
(減免決定等)
第4条
町長は、前条の申請に対する決定をしたときは西川町延滞金減免決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは西川町延滞金減免不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
] [
様式第3号
]
(減免取消)
第5条
町長は、延滞金の減免を決定した後に当該減免の理由が消滅した場合又は当該減免をすることが適当でないと認める場合は、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月28日告示第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
西川町延滞金減免申請書
様式第2号(第4条関係)
西川町延滞金減免決定通知書
様式第3号(第4条関係)
西川町延滞金減免不承認決定通知書