○西川町公共下水道事業受益者負担に関する条例
(平成12年12月20日条例第33号)
(趣旨)
第1条
この条例は、町が行う公共下水道事業(以下「事業」という。)について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収を受ける者の範囲並びに徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条
町長は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から負担金を徴収する。
(受益者)
第3条
この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。
ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域の告示)
第4条
町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地籍を告示しなければならない。
(受益者の負担金の額)
第5条
受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地に係る末端管渠費に相当する額とし、1末端管渠当たり25万円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条
町長は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示するものとする。
(受益者の申告)
第7条
受益者は、前条の告示の日以後において町長が定める日までに、所有し、又は地上権等を有する土地の地籍等について申告しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第8条
町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地籍等を認定することができる。
(負担金の賦課及び徴収)
第9条
町長は、第6条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定による負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
[
第6条
] [
第5条
]
2
町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知するものとする。
3
負担金は、5年に分割して徴収するものとする。
ただし、受益者の申出により一括納付することができる。
(負担金の徴収猶予)
第10条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。
(1)
受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(2)
受益者が災害その他の特別の事情により、当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。
(3)
その他町長が特に必要と認めるとき。
(負担金の減免)
第11条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を減免することができる。
(1)
国又は地方公共団体等が公共の用に供し、又は供することが予定されている土地と認められるとき。
(2)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(3)
前各号に掲げるほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められるとき。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第12条
第7条の申告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
[
第7条
]
2
第9条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
[
第9条第1項
]
(督促等)
第13条
負担金の納付義務者が納期限までに負担金を納付しない場合の督促状の発付並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)の定めるところによる。
[
西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)
]
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。