○西川町下水道条例
(平成12年12月20日条例第32号)
改正
平成13年3月21日条例第1号
平成14年3月18日条例第11号
平成16年3月15日条例第2号
平成25年3月14日条例第12号
平成26年3月14日条例第2号
平成31年3月13日条例第11号
令和5年12月12日条例第31号
(趣旨)
第1条
この条例は、町が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2)
公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3)
終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4)
排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5)
除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6)
特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7)
使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(8)
水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第3条及び
第4条 削除
(処理施設の構造の基準)
第5条
処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1)
脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2)
汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講じられていること。
(終末処理場の維持管理)
第6条
終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1)
活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2)
沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3)
前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(4)
臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5)
前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。
(排水施設の構造の基準)
第7条
排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)
排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2)
流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3)
暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4)
暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5)
ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第8条
排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1)
堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2)
コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3)
屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4)
下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5)
地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第9条
第5条から第8条までの規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1)
工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2)
非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(排水設備)
第10条
公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該供用開始の日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第11条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により、下水を排除する場合における他人の排水設備を合む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2)
排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
(3)
排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人ロ(単位 人)
排水管の内径
(単位 ミリメートル)
勾配
150未満
100以上
100分の2以上
150以上300未満
125以上
100分の1.7以上
300以上500未満
150以上
100分の1.5以上
500以上
200以上
100分の1.2以上
(排水設備等の計画の確認)
第12条
排水設備又は排水施設(法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2
前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。
ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備指定工事店の指定)
第13条
排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2
指定工事店の指定等に関し必要な事項は、規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第14条
排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2
町長は、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、検査済証を交付するものとする。
(特定事業場からの下水の水質の基準)
第15条
法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。
(1)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2
製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については、前項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
3
特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1)
第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、同号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2)
第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定めるそれぞれの基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第16条
次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される下水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。
ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2)
温度 45度未満
(3)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8)
沃(よう)素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2
製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する第1項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
3
前2項の規定は、第1項第3号、第5号及び第6号に定める項目に係る下水で、1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満であるものについては、適用しない。
(除害施設の設置等の届出)
第17条
除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(し尿排除の制限)
第18条
使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(使用開始等の届出)
第19条
使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2
法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用料の徴収)
第20条
町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2
使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3
使用料は、毎使用月の翌月の15日からその月の末日までに納入しなければならない。
ただし、12月は28日までとする。
4
前2項の規定にかかわらず、町長は、公共下水道を使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。
この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定基準)
第21条
使用料は、毎月定例日(西川町水道給水条例(平成10年3月町条例第12号。以下「水道条例」という。)第25条に規定する期間をいう。)現在により汚水量を認定し、その日の属する月分として算定する。
[
西川町水道給水条例(平成10年3月町条例第12号。以下「水道条例」という。)第25条
]
(使用料の額)
第22条
使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次表に定める基本料金及び従量使用料に100分の110を乗じて得た額を合算した額とする。
ただし、その合算した額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
基本排除汚水量
基本料金
従量使用料
10立方メートル
1,940円
10立方メートルを超え50立方メートルまで
1立方メートルにつき
194円
50立方メートル超
1立方メートルにつき
214円
2
使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1)
水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2)
水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3)
製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。
この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3
使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、水道条例第27条の規定を準用する。
[
水道条例第27条
]
(資料の提出)
第23条
町長は、使用料を算出するため必要な場合には、その必要の限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第24条
町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の改善を命ずることができる。
(行為の制限)
第25条
法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。
許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1)
施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2)
物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第26条
法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し公共下水道施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続又は添加させる行為をいう。
(占用)
第27条
公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2
町長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。
占用料の額及び徴収方法については、西川町道路占用料徴収条例(昭和59年3月町条例第10号)の規定を準用する。
[
西川町道路占用料徴収条例(昭和59年3月町条例第10号)
]
(原状回復)
第28条
前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件の設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。
ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2
町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料)
第29条
町長は、第13条に規定する指定工事店の指定に関し、次に掲げる手数料を徴収する。
指定工事店の指定手数料
新規のとき 1件につき 10,000円
更新のとき 1件につき 5,000円
[
第8条
]
(使用料等の督促)
第30条
使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない場合の督促状の発布並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)の定めるところによる。
[
西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)
]
(使用料等の減免)
第31条
町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。
(委任)
第32条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第33条
次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処することができる。
(1)
第12条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
[
第7条
]
(2)
第13条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
[
第8条
]
(3)
排水設備等の新設等を行って第14条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[
第9条第1項
]
(4)
第16条又は第18条の規定に違反した使用者
[
第11条
] [
第13条
]
(5)
第17条の規定による届出を怠った者
[
第12条
]
(6)
第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[
第18条
]
(7)
第24条に規定する命令に違反した者
[
第19条
]
(8)
第28条第2項の規定による指示に従わなかった者
[
第23条第2項
]
(9)
第12条第1項、第25条の規定による申請書又は図書、第12条第2項本文、第17条、第19条の規定による届出書、第22条第2項第3号の規定による申告書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
[
第7条第1項
] [
第20条
] [
第7条第2項
] [
第12条
] [
第14条
] [
第17条第2項第3号
] [
第18条
]
第34条
偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第35条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行し、平成16年4月分の使用料及び料金から適用する。
附 則(平成25年3月14日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の規定は、次項に規定するものを除き、この条例の施行日以後に行う施設の使用等にかかわる使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以前に行った施設の使用等にかかわる使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等にかかわる使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
3
第8条の規定による改正後の西川町飲料水供給施設条例、第12条の規定による改正後の西川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、第13条の規定による改正後の西川町水道給水条例及び第14条の規定による西川町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道及び下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道及び下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月13日条例第11号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。