○西川町指定給水装置工事事業者に関する規程
(平成10年3月23日水道事業管理告示第1号)
改正
平成12年3月24日水道事業管理告示第5号
令和元年12月27日水道事業管理告示第1号
令和3年3月30日水道事業管理告示第1号
令和3年4月1日水道事業管理告示第2号
令和5年4月1日水道事業管理告示第1号
西川町水道工事指定店に関する規程(昭和46年8月町水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、西川町水道給水条例(平成10年3月町条例第12号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、西川町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
西川町水道給水条例(平成10年3月町条例第12号。以下「条例」という。)第10条第3項
]
(指定基準)
第2条
指定工事業者として指定を受けようとする者は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。
(1)
条例第2条第1項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに第10条第1項の規定により給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置く者であること。
[
条例第2条第1項
] [
第10条第1項
]
(2)
次に定める機械器具を有する者であること。
ア
金切りのこその他の管切断用の機械器具
イ
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ
トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用の機械器具
エ
水圧テストポンプ
(3)
次のいずれにも該当しない者であること。
ア
心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ
水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ
第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[
第6条
]
オ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ
法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定の申請)
第3条
条例第10条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
[
条例第10条第1項
]
2
指定工事業者として指定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、機械器具調書(別記様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
] [
別記様式第2号
]
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2)
事業所の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
[
第10条第1項
]
(3)
給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量
(4)
事業の範囲
3
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)
前条第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2)
法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
4
前項第1号に規定する書類は、別記様式第3号によるものとする。
[
別記様式第3号
]
(指定工事業者証の交付)
第4条
町長は、第3条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に西川町指定給水装置工事事業者証(別記様式第4号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
[
第3条第1項
] [
別記様式第4号。以下「指定工事業者証」という。
]
2
指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第6条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
[
第6条
] [
指定工事業者証
]
3
指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第7条の指定停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。
[
第7条
] [
指定工事業者証
]
4
指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
[
指定工事業者証
]
(変更等の届出)
第5条
指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3)
法人にあっては、役員の氏名
(4)
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に別記様式第6号による届出書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
別記様式第5号
]
(1)
前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(2)
前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、別記様式第3号による第2条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本
[
別記様式第3号
] [
第2条第3号
]
3
第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、別記様式第7号による届出書を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第6号
]
(指定の更新)
第5条の2
第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
2
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
5
町長は指定更新の申請時に、指定工事業者から指定更新時確認書(別記様式第5号)により次に掲げる事項について確認をするものとする。
(1)
指定工事業者の講習会受講実績
(2)
指定工事業者の業務内容
(3)
主任技術者等の研修受講実績
(4)
給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況
(5)
前4号について、ホームページ等への内容の公表の可否
(指定の取消し)
第6条
町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。
[
第4条第1項
]
(1)
不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
[
第4条第1項
]
(2)
第2条各号に適合しなくなったとき。
[
第2条各号
]
(3)
第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
[
第5条第1項
]
(4)
第10条各項の規定に違反したとき。
[
第10条各項
]
(5)
第11条に規定する給水装置工事事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
[
第11条
]
(6)
第14条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
[
第14条
]
(7)
第15条の規定による町長の求めに対し、正当な理曲なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
[
第15条
]
(8)
その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第7条
前条各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、2年を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第8条
町長は、次の各号に掲げる事項を行うときは、そのつど公示するものとする。
(1)
第4条第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。
[
第4条第1項
]
(2)
第5条第1項の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
[
第5条第1項
]
(3)
第6条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
[
第6条
]
(4)
前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第9条
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4)
給水装置工事に関し、町長と次に掲げる事項の連絡又は調整を行うこと。
ア
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行する場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ
第11条に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
[
第11条
]
ウ
給水装置工事を完了した旨の連絡
2
給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第10条
指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。
[
第4条第1項
]
2
指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。
3
指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、別記様式第8号により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
[
別記様式第7号
]
4
指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。
ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第11条
指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事ごとに第10条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第9条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
[
第10条第1項
] [
第9条第1項各号
]
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4)
主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に掲げる行為を行わないこと。
ア
政令第6条に規定する構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ
給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械、器具を使用すること。
(6)
施行した給水装置ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア
施行主の氏名又は名称
イ
施行の場所
ウ
施行完了年月日
エ
主任技術者の氏名
オ
竣工図
カ
給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ
第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果
[
第9条第1項第3号
]
(設計審査)
第12条
指定工事業者は、条例第10条第2項に規定する設計審査を受けるときは、町長に申請しなければならない。
[
条例第10条第2項
]
(工事検査)
第13条
指定工事業者は、条例第10条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるときは、工事完了後速やかに当該工事に係る完了届を町長に提出し、検査の申請をしなければならない。
[
条例第10条第2項
]
2
指定工事業者は、検査の結果手直しを指示されたときは、指定期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第14条
町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
[
第11条第1号
]
(報告又は資料の提出)
第15条
町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(名簿の備付)
第16条
町長は、指定給水装置工事業者名簿(別記様式第9号)及び西川町指定給水装置工事施行記録書(別記様式第10号)を備え付け、必要な事項を記載し、常に整備するものとする。
[
別記様式第8号
] [
別記様式第9号
]
(施行細目)
第17条
この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規程に基づく西川町水道工事指定店に関する経過措置)
第2条
この規程施行の際現に改正前の西川町水道工事指定店に関する規程(以下「旧規程」という。)による水道工事指定店の指定を受けている者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、条例第10条第1項による指定を受けた者とみなす。
2
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、条例第10条第1項による指定を受けた者とみなす。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2)
事業の範囲
(3)
事業所の名称及び所在地
3
前項の届出は、厚生省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4
前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添付しなければならない。
5
第2項の届出を行う水道工事指定店は、届出と同時に旧規程に基づく水道工事指定店証を町長に返納しなければならない。
6
町長は、第2項の届出の受理後、速やかに第4条第1項に定める西川町指定給水装置工事事業者証を交付する。
7
第2項の規定により条例第10条第1項による指定を受けたものとみなされた者についての第6条の適用については、施行日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第2条第1項各号」とあるのは「第2条第2号又は第3号」とする。
8
第2項の規定により条例第10条第1項による指定を受けた者とみなされた者についての第11条の適用については、平成11年3月31日までの間は、同条第1号、第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。
(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に関する経過措置)
第3条
平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者に当たるとみなす。
(1)
旧規程に基づく給水装置工事責任技術者として登録を受けている者
(2)
旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了してない者
(3)
その他町長が前2号の者に相当すると認める者
附 則(平成12年3月24日水道事業管理告示第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日水道事業管理告示第1号)
(施行期日)
1
この規程は、公布の日から施行する。
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
2
指定工事業者の指定を受けた日が平成26年9月30日以前の場合にあっては、指定の有効期間は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1)
水道法第16条の2第1項の指定を受けた日(以下この項において「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から1年
(2)
指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 改正法施行日の前日から2年
(3)
指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 改正法施行日の前日から3年
(4)
指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 改正法施行日の前日から4年
(5)
指定を受けた日が平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合 改正法施行日の前日から5年
附 則(令和3年3月30日水道事業管理告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日水道事業管理告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日水道事業管理告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
指定給水装置工事事業者指定申請書
様式第2号
機械器具調書
様式第3号
誓約書
様式第4号
西川町指定給水装置工事事業者証
様式第5号
指定更新時確認書
様式第6号
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
様式第7号
指定給水装置工事事業者(廃止/休止/再開)届出書
様式第8号
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
様式第9号
西川町指定給水装置工事事業者名簿
様式第10号
西川町指定給水装置工事施行記録書