(昭和46年3月15日条例第8号)
改正
昭和48年3月15日条例第12号
昭和49年5月15日条例第26号
昭和49年12月18日条例第43号
昭和55年12月17日条例第32号
昭和57年12月14日条例第26号
昭和60年12月26日条例第23号
昭和61年3月18日条例第2号
昭和63年12月23日条例第27号
平成元年12月27日条例第35号
平成3年12月25日条例第31号
平成4年3月26日条例第4号
平成4年12月25日条例第28号
平成7年3月30日条例第4号
平成9年12月22日条例第18号
平成11年3月23日条例第7号
平成11年12月22日条例第23号
平成12年12月20日条例第27号
平成13年12月17日条例第19号
平成14年3月18日条例第7号
平成14年11月25日条例第25号
平成15年11月28日条例第26号
平成16年3月31日条例第13号
平成16年10月28日条例第22号
平成20年3月17日条例第2号
平成21年11月30日条例第20号
平成29年3月13日条例第5号
令和元年12月6日条例第21号
令和5年2月15日条例第1号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第9号)の全部を次のように改正する。
(目的)
(給与の種類)
(給料表)
(初任給調整手当)
(管理職手当)
(扶養手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
(寒冷地手当)
(災害派遣手当)
(退職手当)
(特別の退職手当)
(退職手当の支給の一時差止め)
(遺族の範囲及び順位)
(給与の減額)
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、その定めるところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認めれらる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
(常勤を要しない職員の給与)
(休職者の給与)
(育児休業等の承認を受けた職員の給与)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日)
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)