○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則
(昭和44年3月27日規則第7号)
改正
昭和45年8月30日規則第2号
平成12年3月24日規則第10号
平成16年3月15日規則第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職にある者の範囲は次に掲げる職にある者とする。
(1)
建設水道課の課長
附 則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年8月30日規則第2号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。