○西川町水道事業の設置等に関する条例
(昭和43年3月15日条例第12号)
改正
昭和43年12月21日条例第34号
昭和45年5月13日条例第20号
昭和51年4月14日条例第26号
昭和56年9月21日条例第17号
昭和59年6月26日条例第24号
昭和61年9月18日条例第13号
昭和62年2月27日条例第1号
平成12年3月24日条例第1号
平成16年3月15日条例第1号
平成29年3月13日条例第1号
令和2年6月5日条例第13号
(設置)
第1条
生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条
水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2
給水区域は、西川町の区域内とする。
3
給水人口は5,469人とする。
4
1日最大給水量は3,740立方メートルとする。
(組織)
第3条
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かない。
2
法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、西川町大字海味482番地9に西川町水道管理センターを設置し、建設水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条
法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適当な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価額)が、7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条
水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用のあるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1)
負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が1,000,000円以上のもの
(2)
町長がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解のあっせん、調定及び仲裁で訴訟物等の価額が500,000円以上のもの
(3)
法律上町の義務に属する損害賠償の責任の額の決定で当該決定に係る額が500,000円以上のもの
(業務状況説明書類の作成)
第7条
町長は、法第40条の2第1項の規定により、水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。
2
説明書には、次の各号に掲げる事項のほか、11月30日までに作成する説明書においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。
(1)
事業の概況
(2)
経理の状況
(3)
前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
3
天災その他やむを得ない事故のため、第1項の規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、町長は、事故がやんだ後すみやかにこれを作成しなければならない。
附 則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年5月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から5ヶ月以内の日で規則で定める日から施行する。
附 則(昭和51年4月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年2月27日条例第1号)
この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
西川町簡易水道特別会計の平成28年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3
平成28年度の西川町簡易水道特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第1項及び同条第2項ただし書きの規定による繰越しを必要とするものは、西川町水道事業会計に繰越して使用することができる。
(西川町簡易水道特別会計に属する債権及び債務の帰属)
4
この条例の施行の際西川町簡易水道特別会計に属する債権及び債務は、西川町水道事業会計に帰属するものとする。
5
前項の規定により西川町水道事業会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
(西川町飲料水供給施設分担金徴収条例の廃止)
6
西川町飲料水供給施設分担金徴収条例(昭和40年9月町条例第14号)は、廃止する。
(西川町簡易水道分担金徴収条例の廃止)
7
西川町簡易水道分担金徴収条例(昭和42年9月町条例第22号)は、廃止する。
(西川町簡易水道特別会計設置条例の廃止)
8
西川町簡易水道特別会計設置条例(昭和42年9月町条例第23号)は、廃止する。
(西川町簡易水道給水条例の廃止)
9
西川町簡易水道給水条例(昭和56年9月町条例第19号)は、廃止する。
(西川町飲料水供給施設条例の廃止)
10
西川町飲料水供給施設条例(昭和56年9月町条例第21号)は、廃止する。
附 則(令和2年6月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。