(昭和59年3月19日規則第5号)
改正
昭和62年3月18日規則第5号
平成25年3月27日規則第9号
(趣旨)
(特定公園施設の設置基準)
(申請書)
(許可書の交付)
別表(第2条関係)
1 園路及び広場
 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者
等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2号第1号に規
定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定す
る園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するも
のであること。
 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別
   の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
  イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90セン
   チメートル以上とすること。
  ウ 出入口から水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。た
   だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りで
   ない。
  エ オに掲げる場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という
   。)が通過する際に支障となる段がないこと。
  オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜
   路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  ア 幅は180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の
   理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に
   支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができ
   る広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
  イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこ
   と。
  ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜
   路を併設すること。
  エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別
   の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
  オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものである
  こと。
  ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理
   由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
  イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
  ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得
   ない場合は、この限りでない。
  エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造
   のものであること。
  カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面で
   ある場合は、この限りでない。
 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の
  特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エス
  カレーターその他の昇降機であって、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した
  構造のものをもってこれに代えることができる。
 (5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次
  に掲げる基準に適合するものであること。
  ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場
   合は、90センチメートル以上とすることができる。
  イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
  ウ 横断勾配は、設けないこと。
  エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以
   内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
  カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理
   由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
  キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁
   面である場合は、この限りでない。
 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等
  の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブ
  ロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合
  わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の
  高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
 (7) 次項から第6項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以
  上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平
  成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続しているこ
  と。
2 屋根付広場
 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根
付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものである
こと。
 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別
   の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
  イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこ
   と。
  ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜
   路を併設すること。
 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
3 休憩所及び管理事務所
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休
  憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものである
  こと。
  ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
   (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特
    別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができ
    る。
   (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がな
    いこと。
   (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、
    傾斜路を併設すること。
   (エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであるこ
    と。
    a 幅は、80センチメートル以上とすること。
    b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
  イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に
   適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前
   に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
  ウ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
  エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する
   便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第5項第2号から第6号まで規定する
   基準に適合するものであること。
 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害
  者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同号中「休
  憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所」と読み替え
  るものとする。
4 駐車場
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐
  車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の
  場合は当該駐車台数に50の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える
  場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使
  用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」
  という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれ
  も側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
 (2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものあること。
  ア 幅は、350センチメートル以上とすること。
  イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表
   示をすること。
5 便所
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便
  所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  イ 男子用小便器を設ける場所は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け
   口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器
   が設けられていること。
  ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便
  所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に規定する基準のほか、次に掲げる
  基準のいずれかに適合するものであること。
  ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者
   、障害者等の円滑な利用に適合した構造を有する便房が設けられていること。
  イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
 (3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであるこ
  と。
  ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
   (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
   (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がな
    いこと。
   (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、
    傾斜路を併設すること。
   (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられて
    いることを表示する標識が設けられていること。
   (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであるこ
    と。
    a 幅は、80センチメートル以上とすること。
    b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
  イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
 (4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
  イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のも
   のであることを表示する標識が設けられていること。
  ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
  エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられ
   ていること。
 (5) 第3号ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、前号の便房について準用する。
 (6) 第3号ア(ア)及び(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに第4号イからエまでの規定は
  、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」と
  あるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
6 水飲場及び手洗場
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水
  水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適
  した構造のものであること。
 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
  等が利用する手洗場について準用する。
7 掲示板及び標識
 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲
  示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
  イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
  等が利用する標識について準用する。
 (3) 前各項及び前2号の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標
  識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1項の規定により設けられた園路及び
  広場の出入口の付近に設けること。
別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号