○西川町特定公共賃貸住宅条例
(平成18年3月17日条例第6号)
改正
平成18年12月11日条例第27号
平成23年3月16日条例第2号
令和5年10月17日条例第29号
(趣旨)
第1条
この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2)
所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条
町は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
2
住宅の名称、設置場所等は、次のとおりとする。
名 称
位 置
種類構造
戸数
建設年度
せせらぎ住宅
西川町大字海味1274番地5
木造平屋建3LDK
3戸
平成17年度
西川町大字海味1273番地8
木造平屋建2LDK
3戸
平成18年度
(入居者の募集方法)
第4条
町長は、住宅の入居者を公募するものとする。
2
前項の規定による公募は、広報誌、掲示等町民が周知できる方法をもって行うものとする。
3
前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1)
住宅が法第18条第2項に規定する賃貸住宅であること。
(2)
住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3)
入居者の資格
(4)
家賃その他賃貸の条件
(5)
入居の申込みの期間及び場所
(6)
申込みに必要な書類
(7)
入居者の選定方法
(公募の例外)
第5条
町長は、前条第1項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する事情がある者については、公募によらないで住宅に入居させることができる。
(1)
災害による住宅の滅失
(2)
不良住宅の撤去
(3)
公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4)
町長が公益上その他特別な事情があると認める場合
(入居者の資格)
第6条
住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1)
自ら居住するため住宅を必要としていること。
(2)
現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予定者を含む。)があること。
(3)
所得が規則で定める基準に該当すること。
(4)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でない者
(入居の申込み及び決定)
第7条
前条に規定する入居資格を有する者で住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2
町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条
入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条
町長は、省令第29条の規定に基づき、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者については、入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条
町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2
町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条
入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1)
入居決定者と同等以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2)
第19条の規定に基づき敷金を納付すること。
[
第19条
]
2
入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。
3
町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
4
町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。
5
入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に住宅に入居しなければならない。
ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第12条
住宅の家賃は、省令第20条に規定する方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
2
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、省令第20条及び第21条で定める算出方法に準じて得た額を超えない範囲内で、住宅の家賃を変更することができる。
(1)
物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2)
近傍同種の民間賃貸住宅又は住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3)
当該住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第13条
入居者は、第11条第4項に規定する入居可能日から住宅を明け渡した日(第28条による明け渡しの請求があったときは明け渡しの請求のあった日)までの家賃を納付しなければならない。
[
第11条第4項
] [
第28条
]
2
入居者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは、当該明け渡しの日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3
入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算とし、その金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4
入居者が第28条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[
第28条
]
(家賃の減額)
第14条
町長は、住宅の入居者の居住の安定を図るため、規則で定める期間に限り、家賃の減額を行うことができる。
2
町長は、前項の規定により家賃の減額を行う場合は、前条に規定する家賃に代えて次条に規定する入居者負担額を入居者から徴収する。
(入居者負担額)
第15条
町長は、前条第1項の規定による家賃の減額を行うため、毎年、入居者の所得の区分、住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して入居者負担額を定めるものとする。
(家賃の減額申請)
第16条
家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、家賃の減額の可否を決定し、その旨を当該申請をした入居者に通知するものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第17条
町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、家賃又は入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1)
入居者が災害により著しく被害を受けたとき。
(2)
入居者の責に帰すべき事由によらないで引き続き10日以上住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、特別の事由があるとき。
(督促、延滞金の徴収)
第18条
家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[
第13条第2項
]
2
入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)の規定に基づく督促手数料及び延滞金を徴収する。
[
西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)
]
3
町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(敷金)
第19条
町長は、入居者から1月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収する。
2
前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。
ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行があるときは、その内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除する。
3
敷金には、利子をつけない。
(入居者の費用負担義務)
第20条
次の各号に掲げる費用は、第15条に規定する入居者負担額とは別に入居者の負担とする。
[
第15条
]
(1)
電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2)
汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3)
前2号のほか町長の指定する費用
(修繕費用の負担)
第21条
住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2
入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第22条
入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責に帰すべき事由により、住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第23条
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第24条
入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第25条
入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(許可事項)
第26条
次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、町長の指示を受けなければならない。
(1)
入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2)
住宅を1月以上使用しないとき。
(3)
住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとするとき。
(4)
住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。
(5)
住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(住宅の検査)
第27条
入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者は、住宅を明け渡すときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、入居者の費用で当該住宅を原状に回復しなければならない。
前条第3号及び第5号の規定により住宅を模様替し、又は工作したときも同様とする。
(住宅の明渡請求)
第28条
町長は、入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為によって入居したとき。
(2)
家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3)
故意又は過失により住宅をき損したとき。
(4)
正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(5)
第20条から第26条までの規定に違反したとき。
[
第20条
] [
第26条
]
(6)
入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2
前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
3
町長は、入居者が第1項各号のいずれかに該当するときは、明渡しまでの間、その入居者に対する家賃若しくは入居者負担額の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。
(立入検査)
第29条
町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(罰則)
第30条
町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第31条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月11日条例第27号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。