○西川町営住宅管理条例
(平成9年12月22日条例第19号)
改正
平成11年3月23日条例第13号
平成12年3月24日条例第2号
平成12年12月20日条例第31号
平成16年3月15日条例第7号
平成17年12月12日条例第29号
平成18年3月17日条例第13号
平成23年3月16日条例第2号
平成24年3月15日条例第15号
平成25年3月14日条例第10号
令和2年3月11日条例第6号
令和5年10月17日条例第29号
西川町営住宅管理条例(平成元年3月町条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準(第3条の2)
第2章 入居者の選考(第4条-第13条)
第3章 家賃及び敷金(第14条-第27条)
第4章 使用及び管理(第28条-第36条)
第5章 補則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定に基づき町営住宅及び共同施設の整備基準を定めるとともに、法の規定に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
町営住宅 町が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2)
共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3)
収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4)
町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5)
町営住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命する者をいう。
(住宅及び施設の名称等)
第3条
本町に町営住宅及び共同施設を設置し、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準
(町営住宅及び共同施設の整備基準)
第3条の2
法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次の各号に掲げる事項並びに次項に定めるもののほか、当該各号に掲げる事項を踏まえ、規則で定める。
(1)
町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。
(2)
町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備すること。
(3)
町営住宅及び共同施設を建設するに当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。
2
住棟その他の建築物は、積雪等を考慮して整備するよう努めるものとする。
第2章 入居者の選考
(入居者の公募の方法)
第4条
町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち1以上の方法によって行うものとする。
(1)
広報紙
(2)
町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
2
前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の種類ごとに、町営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条
町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1)
災害による住宅の滅失
(2)
不良住宅の撤去
(3)
公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る契約の終了
(4)
町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5)
政令第5条各号に規定する特別の事由
(入居者の資格)
第6条
町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。)その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「老人等」という。)並びに、被災市街地復興特別措置法(平成7年度法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、第1号を、高齢者住宅以外に入居しようとする者にあっては、第5号を除く。)の条件を具備する者でなければならない。
(1)
現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2)
その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア
入居者又は同居者が障害者である場合等入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円
イ
町営住宅が法第24条第2項に規定する公営住宅に該当する場合 214,000円(同項に規定する当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ
ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3)
現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4)
その者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(5)
60歳以上の者であって、同居する者がある場合においては、次に掲げる親族であること。
ア
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
イ
配偶者以外の親族であって、60歳以上の者
(入居者資格の特例)
第7条
公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(以下「公営住宅の用途廃止」という。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2
前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第8条
町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2
町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。
3
町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条
入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1)
住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2)
他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3)
住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4)
正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5)
住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者。
(6)
前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2
町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3
前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条
町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2
町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居して6月以内に当該町営住宅を立退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条
入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1)
町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2)
第17条の規定により敷金を納付すること。
[
第17条
]
2
入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。
3
町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4
町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5
町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。
6
町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。
ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条
町営住宅の入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条
町営住宅の入居者が、死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と、同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
第3章 家賃及び敷金
(家賃の決定)
第14条
町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告及び別表第2に基づき、政令第2条に規定するところにより、町長が定める。
ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
[
別表第2
]
2
前項ただし書の近傍同種の家賃は、毎年度、政令第3条に規定するところにより、町長が別に定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条
町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1)
入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2)
入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3)
入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4)
その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第16条
家賃は、第11条第5項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日まで徴収する。
[
第11条第5項
]
2
家賃は、毎月末(月の途中で明け渡したときはその日)までにその月分を納付しなければならない。
3
入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4
入居者が第36条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[
第36条
]
(敷金)
第17条
町長は、入居者から入居時における1月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2
町長は、第15条各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
[
第15条各号
]
3
第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときは、これを還付する。
ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4
敷金には利子をつけない。
(収入の申告及び認定)
第18条
入居者は、毎年度、町長の定めるところにより、収入の申告をしなければならない。
2
町長は、前項の収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3
町長は、入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において当該入居者の収入が第6条第2号の金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を入居者に通知しなければならない。
[
第6条第2号
]
4
町長は、入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令第9条に規定する基準を超える高額の収入のあるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を入居者に通知しなければならない。
5
入居者は、前3項の認定に対し、町長の定めるところにより、意見を述べることができる。
この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。
(期間通算)
第19条
町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における前条第3項及び第4項の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。
[
第7条第1項
]
2
町長が第25条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における前条第3項及び第4項の規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。
[
第25条
]
(明渡し努力義務等)
第20条
収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2
町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。
(収入超過者の家賃)
第21条
第18条第3項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、毎年度、政令第8条第2項に規定するところにより、町長が定めた家賃を支払わなければならない。
[
第18条第3項
] [
第14条第1項
]
2
第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。
[
第15条
] [
第16条
]
(高額所得者に対する明渡請求)
第22条
町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
2
前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3
第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
4
町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1)
入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2)
入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3)
入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4)
その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者の家賃等)
第23条
第18条第4項の規定により、高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
[
第18条第4項
] [
第14条第1項
]
2
前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。
3
第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
[
第15条
] [
第16条
]
(建替事業による明渡請求等)
第24条
町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
2
前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。
3
第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第25条
前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第26条
町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第21条第1項又は第23条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
[
第14条第1項
] [
第21条第1項
] [
第23条第1項
]
(公営住宅の用途廃止に係る家賃の特例)
第27条
町長は、公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第21条第1項又は第23条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
[
第14条第1項
] [
第21条第1項
] [
第23条第1項
]
第4章 使用及び管理
(修繕費用の負担)
第28条
町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に定める修繕を除く。)は、町の負担とする。
2
入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第29条
次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
たたみの表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2)
電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3)
汚物及びごみの処理に要する費用
(4)
共同施設、給水施設及び汚物処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(入居者の保管義務等)
第30条
入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4
入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
5
入居者は、町営住宅若しくは共同施設を他の者に貸し、又はその入居若しくは使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
6
入居者は、町営住宅又は共同施設をそれ以外の用途に使用してはならない。
ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅又は共同施設の一部をそれ以外の用途に併用することができる。
第31条
入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。
ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。
2
町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3
第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(明渡しの届出及び検査)
第32条
入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者が前条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第33条
町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為によって入居したとき。
(2)
家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4)
正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(5)
長期の入院治療又は特別養護老人ホームヘの入居が必要になったとき。
(6)
第12条、第13条、第30条及び第31条の規定に違反したとき。
[
第12条
] [
第13条
] [
第30条
] [
第31条
]
(7)
入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(8)
町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2
前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
3
町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4
町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5
町長が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
(駐車場の使用)
第34条
入居者又は同居者で駐車場(共同施設として設置されたものをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第35条
町長は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために町営住宅監理員を置く。
2
町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
3
町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4
町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第36条
町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
第5章 補則
(罰則)
第37条
町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第38条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の西川町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき設置された町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の西川町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第14条又は第15条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第21条又は第23条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額(以下「新超過者等家賃額」という。)が旧家賃額に旧条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額(以下「旧超過者等家賃額」という。)を超える場合にあっては、新超過者等家賃額から旧超過者等家賃額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧超過者等家賃額を加えて得た額とする。
年度の区分
負担調整率
平成10年度
0.25
平成11年度
0.5
平成12年度
0.75
3
この条例の施行日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
4
当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。
附 則(平成11年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の西川町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2に定める海味住宅及び沼山住宅に入居している者については、明け渡すまでの期間は、旧条例を適用する。
附 則(平成17年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
名称
戸数
位置
併設する共同施設
扇田住宅
8戸
西川町大字睦合丙283番地38
高齢者住宅
5戸
西川町大字海味533番地1
駐車場
海味住宅
10戸
西川町大字海味1283番地
駐車場
せせらぎ住宅
4戸
西川町大字海味1274番地7
駐車場
別表第2
名称
建設年度
構造
床面積
(1戸当たり)
利便性係数
扇田住宅
昭和60年度
木造平屋建
62.93m2
0.8
高齢者住宅
平成10年度
木造平屋建
83.20m2
1.0
海味住宅
平成15年度
木造平屋建
64.96m2
1.0
木造2階建
74.94m2
1.0
せせらぎ住宅
平成17年度
木造平屋建
62.94m2
1.0