○西川町水力発電施設周辺地域交付金事業分担金徴収条例
(平成元年3月20日条例第5号)
(趣旨)
第1条
この条例は、町が行う水力発電施設周辺地域交付金事業(以下「交付金事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する場合には、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収を受ける者)
第2条
分担金は、交付金事業に係る各年度において、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条
分担金の額は、その年度における次の各号に掲げる交付金事業に要する費用の額(当該事業に対し国又は県が交付金を交付する場合にあっては、その交付金を控除した額)の範囲内において、町長が定める。
(1)
コミュニティ関係施設整備事業
(2)
農林業関係施設整備事業
(分担金の徴収方法)
第4条
分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。
ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条
町長は、天災その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条
分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度における交付金事業に係る分担金から適用する。