○西川町建設工事用機械使用料条例
(昭和35年7月21日条例第18号)
改正
昭和39年3月16日条例第22号
昭和42年9月26日条例第20号
昭和49年3月13日条例第12号
昭和49年9月25日条例第36号
昭和52年3月18日条例第15号
昭和59年3月19日条例第11号
平成元年3月20日条例第13号
平成9年3月24日条例第8号
平成26年3月14日条例第2号
令和元年12月6日条例第20号
(目的)
第1条
町は、西川町建設工事用機械貸付規則(昭和35年7月町規則第7号。以下「規則」という。)により建設機械の貸付を行うときは、この条例に定めるところにより使用料を徴収する。
[
西川町建設工事用機械貸付規則(昭和35年7月町規則第7号。以下「規則」という。)
]
(使用料)
第2条
使用料の額は、別表の通りとする。
[
別表
]
2
使用料は別表に定める1日当り基準使用料(以下「日基準使用料」という。)に規則第4条各項により算出した貸付期間の全日数を乗じて得た額を基本額とし、その金額に100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとする。
[
別表
] [
規則第4条各項
]
3
天災その他借受人の責に帰することのできない事由により、1日の実働時間が日基準実働時間に満たないと町長が認めた場合は別表に定める1時間当り使用料に日基準実働時間から当該日の実働時間(1時間を満たないときは、1時間として計算する。以下同じ。)を差引いた時間を乗じて得た額を前項により算出した基本額から控除することができる。
[
別表
]
4
1日の実働時間が日基準実働時間を超える時間に1時間当り使用料を乗じて得た額を第2項により算出した基本額に加算する。
(使用料の納付)
第3条
使用料は、借受人が建設機械の貸付を受けるとき概算使用料(使用料の2分の1に相当する額以上で町長が適当と認めて定める額)を納額告知書により前納しなければならない。
2
町長は建設機械の返還があったときは、遅滞なく使用料の精算を行わなければならない。
3
前項の規定による精算の結果概算使用料が精算額に対して不足額を生じたときは、借受人は当該不足額を納額告知書により納付し、過剰額を生じたときは町長は借受人に当該過剰額を遅滞なく還付しなければならない。
(使用料の滅免)
第4条
建設機械の貸付は町長が特別の事由があると認めた場合は、第2条の使用料を減免することができる。
[
第2条
]
(使用料の返還請求)
第5条
借受人は規則第4条第3項の規定による場合並びに第6条第3項及び第7条第1号の規定により建設機械を既定の返還期限前に返納した場合を除く外は使用料の返還を請求することができない。
[
規則第4条第3項
] [
第6条第3項
] [
第7条第1号
]
(督促及び督促手数料並びに延滞金)
第6条
借受人が、第3条第3項の規定による使用料不足額を納額告知書の指定期限内に納付しない場合における督促及び督促手数料並びに延滞金については、西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)の例による。
[
第3条第3項
] [
西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)
]
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行前に貸付したものについては、従前の貸付規則による。
附 則(昭和39年3月16日条例第22号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年9月26日条例第20号)
この条例は、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月13日条例第12号)
1
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の日前に、既に納期限が到来した第3条第3項による使用料不足額に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年9月25日条例第36号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月18日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月19日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等にかかわる使用料等について適用し、施行日以前に行った施設の使用等にかかわる使用料等で施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。
(西川町放牧場管理用機械使用料徴収条例の廃止)
3
西川町放牧場管理用機械使用料徴収条例(昭和44年3月町条例第8号)は、廃止する。
別表
機械名
ショベルドーザー
\
区分
1日当り基準使用料
51,000円
1時間当り使用料
8,500円
備考
1
河川工事等特に機械の損耗する工事については、3割増とする。
2
運転員の旅費、宿泊料は、別途計算とし、借入人の負担とする。