○西川町建設工事用機械貸付規則
(昭和35年7月21日規則第7号)
改正
昭和37年3月3日規則第2号
昭和49年9月25日規則第22号
(目的)
第1条
町の所有する建設工事用機械(公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年3月町規則第4号)第14条第1項に規定する公有財産台帳に登載されたもののうち建設工事の用に供するものをいう。)は、土木建築工事を促進するために必要があり、かつ町が施行する建設事業の遂行に支障のない場合に限り、他の公共的団体又は建設工事を行うとするものに対しこの規則の定めるところにより貸付ける。
[
公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年3月町規則第4号)第14条第1項
]
(貸付申請)
第2条
建設機械を借り受けようとするものは借受申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)を添付し町長に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
] [
別記様式第2号
]
(貸付決定通知)
第3条
町長は前条の借受申請書を受理したときはその内容を審査の上貸付の許可又は不許可を決定しその旨を申請者に通知する。
(貸付期間の決定及び期間の更新)
第4条
建設機械の貸付期間は2週間以内とし、その都度町長が定める。
ただし、借受人は借受期間の更新を申請することができる。
2
前項の貸付期間は日を以って計算し、建設機械の引渡し期日から起算して返還期日までとし、1日当り基準実働時間(以下「日基準実働時間」という。)は6時間とする。
3
天災その他、建設機械を借受けた者(「借受人」という。)の責に帰することができない事由により貸付した建設機械を使用することができなかった場合において、借受人が建設機械貸付期間変更申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用することができなかった期間について貸付期間に算入しないことができる。
[
別記様式第3号
]
4
第1項の但書により借受人が借受期間の更新を申請しようとするときは期間満了前5日までに第2条の例により借受期間更新申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[
第2条
] [
別記様式第4号
]
5
町長は前項の場合前条の例により申請者に通知する。
(貸付条件)
第5条
建設機械の貸付条件は、次の通りとする。
(1)
建設機械の引取及び返還に要する一切の費用は借受人の負担とする。
ただし第7条第1号にかかる返還に要する費用はこの限りでない。
[
第7条第1号
]
(2)
借受人は建設機械を滅失又はき損したときは直ちにその事由を町長に届出して(別記様式第5号)その指示を受けると共に借受人の責に帰する場合はこれを補てんし又は修理すること。
[
別記様式第5号
]
(3)
借受人はその借受期間を厳にじゅん守すること。
(4)
借受人は町長の指定した使用目的以外の用途に使用し、又は他に転貸しないこと。
ただし、町長の承認を得た場合はこの限りでない。
(5)
借受人は善良な管理者の指揮監督を以って機械を使用し、かつ保管すること。
(6)
その他町長の指示したことを守ること。
(建設機械の貸付及び返還)
第6条
建設機械の貸付及び返還は町長の指定する期日及び場所で行うものとする。
2
借受人は建設機械の貸付を受けたときは、建設機械借受書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第6号
]
3
借受人は建設機械を既定の返還しようとする時は建設機械返還届を町長に提出し返還の期日及び場所について指示を受けなければならない。
(貸付期間中の返還)
第7条
町長は貸付期間中でも次の各号に該当する場合には建設機械を返還させることができる。
(1)
町の工事又は災害その他やむを得ない事由のため貸付けた建設機械を必要とするとき、ただし、この場合第6条第1項の規定にかかわらず返還に要する費用は町において負担する。
[
第6条第1項
]
(2)
第5条の貸付条件に違反したとき。
[
第5条
]
(3)
第6条第2項に規定する建設機械借受書の提出を怠ったとき。
[
第6条第2項
]
(4)
使用料を指定した期日までに納入しないとき。
(5)
その他借受人に貸付を不適当と認められる行為があるとき。
(違約金の徴収)
第8条
借受人は第6条第1項に規定する期日までに建設機械を返還しない時はその翌日から西川町建設工事用機械使用料条例(昭和35年7月町条例第18号)に定める日基準使用料の倍額に相当する違約金を町に納入しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない事由により返還できないと認めたときはこの限りでない。
[
第6条第1項
] [
西川町建設工事用機械使用料条例(昭和35年7月町条例第18号)
]
(実績報告)
第9条
借受人は建設機械の使用後7日以内にその使用実績報告書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第7号
]
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則施行前現に貸付を受けて居るものは、従来の規則によって貸付けしたものとみなす。
附 則(昭和37年3月3日規則第2号)
1
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現に貸付中のものについては、従前の規則による。
附 則(昭和49年9月25日規則第22号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
様式第1号
借受申請書
様式第2号
事業計画書
様式第3号
建設機械貸付期間変更申請書
様式第4号
借受期間更新申請書
様式第5号
建設機械滅失(き損)届
様式第6号
建設機械借受書
様式第7号
使用実績報告書