○西川町建設工事等指名業者選定審査会規程
(昭和62年4月1日訓令第2号)
改正
昭和63年3月25日訓令第3号
平成5年3月31日訓令第1号
平成7年3月30日訓令第1号
平成16年3月15日訓令第1号
平成16年9月15日訓令第2号
平成19年3月16日訓令第1号
平成22年7月26日訓令第3号
平成24年3月28日訓令第2号
令和5年4月1日訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、本町が施行する建設工事及び設計・測量・調査又はコンサルタント並びに物品の納入について、優秀にして確実なる建設工事等を請負う業者(以下「建設工事等」という。)を厳正かつ公平に選定するため、西川町建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条
審査会は、委員長及び委員で組織する。
2
前項の審査会の構成員は、次のとおりとする。
(1)
委員長 副町長
(2)
委員 総務課長、企画財政課長、町民税務課長、みどり共創課長、建設水道課長及び審査に附する建設工事等の主管課長
3
委員長に事故あるときは、総務課長の職務にある者が代理する。
4
委員に事故あるときは、各課課長補佐又は主務係長の職務にある者がその委員の代理となることができる。
(会議)
第3条
審査会は、必要のつど委員長が招集する。
2
審査会は、委員の過半数が出席し、かつ審査に附する建設工事等の主管課長の出席がなければ会議を開くことができない。
ただし、委員長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(審査建設工事等の範囲)
第4条
審査会の審査対象となる建設工事等の規模は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1)
1件250万円以上の設計金額の建設請負工事
(2)
1件100万円以上の建設資材の購入
(3)
1件100万円以上の設計、測量、調査等の業務委託
(4)
1件100万円以上の物品の納入
(事案の提出)
第5条
契約主管課長は、審査会開催日の前日まで付議事案に必要な資料を添えて審査会所管課長へ提出しなければならない。
(審査基準)
第6条
審査会は、指名業者の選定にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意し、最も適格な者を選定しなければならない。
(1)
入札参加申込みの有無
(2)
指名競争入札の参加者資格の有無
(3)
工事等成績
(4)
技術及び熟練度
(5)
手持工事等の状況
(6)
工事等に関する地理的条件
(7)
その他必要な事項
(持ち回り指名審査会)
第7条
緊急を要する建設工事等で、委員長が審査会を開催するいとまがないと認めたときは、会議の開催を省略し、持ち回りで各委員と協議して参加者を選定することができる。
(随意契約における業者の選定)
第8条
随意契約における場合の業者の選定は、第6条の規定を準用する。
[
第6条
]
(秘密の保持)
第9条
審査会は非公開とする。
2
何人も審査会の審議内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条
審査会に関する庶務は、企画財政課が所管する。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、公布の日から施行する。
(建設工事等請負業者選定要領の廃止)
2
建設工事等請負業者選定要領(昭和53年6月要領西総第93号)は廃止する。
附 則(昭和63年3月25日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月15日訓令第2号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月26日訓令第3号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第1号)
この○○は、公布の日から施行する。