区 分 | 使 用 料 |
単 位 | 金 額 |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 西川町道路占用料徴収条例(昭和59年3月町条例第10号)第2条の規定を準用する。 |
第2種電柱 |
第3種電柱 |
第1種電話柱 |
第2種電話柱 |
第3種電話柱 |
その他の柱類 |
共架電線その他上空に設ける線類 |
地下電線その他地下に設ける線類 |
路上に設ける変圧器 |
地下に設ける変圧器 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 |
郵便差出箱 |
広告塔 |
その他のもの |
法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 外径が0.1メートル未満のもの |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの |
外径が1メートル以上のもの |
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの |
階数が2のもの |
階数が3以上のもの |
上空に設ける通路 |
地下に設ける通路 |
その他のもの |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの |
その他のもの |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの |
その他のもの |
標識 |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの |
その他のもの |
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの |
その他のもの |
アーチ | 車道を横断するもの |
その他のもの |
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 |
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 |
耕作地 | 占用面積1アールにつき1年 | 600円 |
採草地 | 140円 |
橋又は道路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70円 |
漁業用工作物の敷地 | 120円 |
その他工作物の伴う敷地 | 110円 |
その他工作物の伴わない敷地 | 40円 |
水面 | 40円 |
建屋敷地 | 土地評価額の6パーセントに相当する額 |
備考 1 金額の単位は、円とする。円に満たない端数があるときは、切り上げる。 2 面積がこの表に定める単位に満たないとき又は面積にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、それぞれこの表に定める単位に引き上げる。 3 使用の許可の有効期限が1年に満たないもの又は当該有効期限に1年に満たない端数があるものについては、それぞれ使用の許可された日の属する月から使用の許可の有効期限が終了する日の属する月までの月数により月割をもって計算する。この場合において、使用の許可の有効期限が1月に満たない場合にあっては、当該月数を1月とする。 |