(平成15年9月16日条例第22号)
改正
令和元年12月6日条例第20号
(趣旨)
(定義)
(行為の禁止)
(行為の許可)
(使用等の許可の期間)
(使用料等の徴収等)
(使用料等の減額又は免除)
(許可の取消し等)
(原状回復)
(権利の譲渡等の禁止)
(地位の承継)
(実地調査等)
(調査、工事等のための立入り等)
(過料)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(西川町放牧場管理用機械使用料徴収条例の廃止)
別表1
区           分使  用  料
単  位金  額
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱西川町道路占用料徴収条例(昭和59年3月町条例第10号)第2条の規定を準用する。
第2種電柱
第3種電柱
第1種電話柱
第2種電話柱
第3種電話柱
その他の柱類
共架電線その他上空に設ける線類
地下電線その他地下に設ける線類
路上に設ける変圧器
地下に設ける変圧器
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
郵便差出箱
広告塔
その他のもの
法第32条第1項第2号に掲げる工作物外径が0.1メートル未満のもの
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの
外径が1メートル以上のもの
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のもの
階数が2のもの
階数が3以上のもの
上空に設ける通路
地下に設ける通路
その他のもの
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの
その他のもの
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの
その他のもの
標識
旗ざお祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの
その他のもの
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの
その他のもの
アーチ車道を横断するもの
その他のもの
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設
耕作地占用面積1アールにつき1年600円
採草地140円
橋又は道路占用面積1平方メートルにつき1年70円
漁業用工作物の敷地120円
その他工作物の伴う敷地110円
その他工作物の伴わない敷地40円
水面40円
建屋敷地土地評価額の6パーセントに相当する額
備考
1 金額の単位は、円とする。円に満たない端数があるときは、切り上げる。
2 面積がこの表に定める単位に満たないとき又は面積にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、それぞれこの表に定める単位に引き上げる。
3 使用の許可の有効期限が1年に満たないもの又は当該有効期限に1年に満たない端数があるものについては、それぞれ使用の許可された日の属する月から使用の許可の有効期限が終了する日の属する月までの月数により月割をもって計算する。この場合において、使用の許可の有効期限が1月に満たない場合にあっては、当該月数を1月とする。
別表2
種  類採     取     料
単      位金   額
土砂1立方メートル99円50銭
139円80銭
切込砂利163円
砂利186円20銭
栗石、玉石236円70銭
転石長径30センチメートル以上50センチメートル未満 1個233円
長径50センチメートル以上70センチメートル未満 1個583円
長径70センチメートル以上90センチメートル未満 1個932円60銭
長径90センチメートル以上120センチメートル未満 1個1,399円
長径120センチメートル以上 1個1,865円40銭
備考
1 長さもしくは容積(以下「長さ等」という。)がこの表に定める単位に満たないとき又は長さ等にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、それぞれこの表に定める単位に引き上げる。
2 産出物を採取する場合、竹木、あし、かやその他これらに類するもので町長が指定するものは、時価を勘案して別に定める。