○西川町道路占用規則
(昭和59年3月19日規則第4号)
改正
平成16年3月15日規則第1号
平成22年3月15日規則第2号
西川町道路占用規則(昭和40年3月町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく町道の占用並びに西川町道路占用料徴収条例(昭和59年3月町条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
西川町道路占用料徴収条例(昭和59年3月町条例第10号。以下「条例」という。)第3条
]
(占用の許可申請)
第2条
法第32条第1項の規定により町道に工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる当該占用物件の図面等を添えて、町長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
位置図(附近の見取図)
(2)
実測求積図、縦断面図及び横断面図(縮尺は50分の1程度とし、軽易なものについては、縦断面図及び横断面図を省略することができる。)
(3)
設計書(軽易なものについては省略することができる。)及び構造図(縮尺50分の1程度の平面図及び側面図とする。)
2
町道の占用が道路工事を必要とするものであるときは、前項各号に掲げるもののほか、当該工事の設計書、仕様書及び図面を前項の申請書に添えなければならない。
ただし、軽易なものについては、一部又は全部を省略することができる。
(占用事項の変更許可申請)
第3条
町道の占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により変更の許可を受けようとするときは、道路占用事項変更許可申請書(様式第2号)に、前条に準じ当該変更について必要な図面等を添えて、町長に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
(道路の掘さく届)
第4条
道路占用者が占用物件の改修その他の理由により、町道を掘さくしようとするときは、あらかじめ道路掘さく届(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
[
様式第3号
]
(占用の変更許可申請)
第5条
道路占用者は、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、期間満了の1箇月前までに道路占用更新許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
[
様式第4号
]
(占用許可済の表示)
第6条
町長が特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に標札(様式第5号)を掲げなければならない。
[
様式第5号
]
(占用の廃止)
第7条
道路占用者は、占用期間満了前に、その者の都合により占用を廃止しようとするときは、速やかに道路占用廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[
様式第6号
]
(占用の権利の譲渡又は承継の申請)
第8条
道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、町長の許可を受けなければこれを譲渡し、又は承継することができない。
2
前項により占用権の譲渡又は承継の許可を受けようとする者は、当事者連署の上、道路占用権譲渡(承継)申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
ただし、道路占用者の署名を得ることができないときは、その理由を記載してこれに替えることができる。
[
様式第7号
]
(原状の回復)
第9条
道路占用者は、法第40条の規定により原状回復したときは、速やかに原状回復届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[
様式第8号
]
(代理人の設定)
第10条
道路占用者が現に町外に住所を有し、又は住所を町外に有するに至った場合は、町内に住所を有するもののうちから代理人を定め、速やかに町長に届けなければならない。
道路占用者がその代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(占用料の減免)
第11条
条例第3条第1号から第4号までに掲げる占用物件及び次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。
[
条例第3条第1号
] [
第3号
]
(1)
かんがい排水施設その他の農用地の保全又は利用上必要な施設
(2)
有線放送電話柱及び架空の道路横断電線
(3)
個人又は団体(水道法(昭和32年法律第177号)による事業者を除く。)が設ける飲料用水のための水管並びに揚水施設
(4)
ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込並びに家庭用排水埋設管
(5)
たばこ、塩、電話及び郵便切手の販売(存在)場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)及び公共の用に供する看板並びに標識
(6)
沿道の土地から道路に出入するための道路施設
(7)
占用物件である電柱を支えている支柱及び支線
(8)
前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めたもの。
2
次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。
(1)
民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物
条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
[
条例
]
(2)
前号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から条例で定める占用料の全額を徴収することが不適当であると町長が認めたもの
条例で定める占用料の額の範囲内でそのつど定める額
[
条例
] [
条例
]
(書類の提出)
第12条
この規則により町長に提出する申請書又は届出書は、正副2通とする。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号
道路占用許可申請書
様式第2号
道路占用事項変更許可申請書
様式第3号
道路掘さく届
様式第4号
道路占用更新許可申請書
様式第5号
道路占用許可証
様式第6号
道路占用廃止届
様式第7号
道路占用権譲渡(承継)申請書
様式第8号
原状回復届