○西川町月山避難小屋条例
(平成17年9月16日条例第21号)
西川町月山避難小屋条例(平成10年6月町条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
町は、月山登山者等の安全を確保するため、月山避難小屋を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 月山避難小屋 清川行人小屋
位置 最上郡大蔵村大字南山国有林地内
(使用料)
第2条
町は、第4条の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が月山避難小屋の管理を行う場合を除き、月山避難小屋を利用した者(以下「利用者」という。)から、別表に掲げる使用料を徴収する。
[
第4条
] [
別表
]
2
町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第3条
前条の規定により徴収した使用料は、還付しない。
ただし、利用者の責任によらない理由で月山避難小屋を利用できなくなったときその他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者)
第4条
月山避難小屋の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条
指定管理者は、次に掲げる基準に従い、月山避難小屋の管理を行うものとする。
(1)
休館日は設けないこと。
(2)
その他月山避難小屋の管理上町長が必要と認める基準
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて月山避難小屋を臨時に休館することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
月山避難小屋の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2)
月山避難小屋の運営に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、月山避難小屋の管理に関し町長が必要と認める業務
(利用料金)
第7条
第4条の規定により指定管理者が月山避難小屋の管理を行う場合にあっては、利用者は、月山避難小屋の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
[
第4条
]
2
利用料金は、第2条第1項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
[
第2条第1項
]
3
町長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公示するものとする。
4
指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
5
指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第8条
指定管理者が収受した利用料金は、還付しないものとする。
ただし、利用者の責任によらない理由で月山避難小屋を利用できなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
月山避難小屋の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表
区分
使用の単位
使用料
幼児、小学校の児童
1人1泊
1,000円
中学校及び高校の生徒
〃
1,500円
上記以外の者
〃
2,000円