(平成17年9月16日条例第21号)
西川町月山避難小屋条例(平成10年6月町条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
(使用料)
(使用料の不還付)
(指定管理者)
(指定管理者が行う管理の基準)
(指定管理者が行う業務の範囲)
(利用料金)
(利用料金の不還付)
(委任)
(施行期日)
別表
区分使用の単位使用料
幼児、小学校の児童1人1泊1,000円
中学校及び高校の生徒1,500円
上記以外の者2,000円