○寒河江ダム周辺振興センター設置条例
(昭和54年9月27日条例第22号)
改正
昭和62年3月18日条例第1号
平成17年9月16日条例第26号
(設置)
第1条
寒河江ダム建設による移転者の残地管理、通行者の避難連絡、ダム地域等の民俗資料等の保管及びダム周辺観光開発並びに健全なレクリエーションの振興を図るため、寒河江ダム周辺振興センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
寒河江ダム周辺振興センター 湖月山荘
位置
西川町大字月山沢字宮林228の2
(指定管理者)
第3条
センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条
指定管理者は、次に掲げる基準に従い、センターの管理を行うものとする。
(1)
1日当たりの開館時間は、8時間以上とすること。
(2)
休館日は、次のとおりとすること。
ア
12月1日から翌年の4月20日までの日
イ
アの期間外において年間15日以下とすること。
(3)
その他センターの管理上町長が必要と認める基準
2
指定管理者は、前項第2号ロの基準の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けてセンターの休館日を定めるものとする。
3
町長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした休館日を公示するものとする。
4
第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて臨時にセンターを開館し、又は休館することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2)
センターの運営に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月16日条例第26号)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
寒河江ダム周辺振興センターの管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。