○西川町生活応援ローン融資規程
(平成元年4月1日告示第13号)
改正
平成3年3月28日告示第9号
平成6年3月29日告示第8号
平成16年3月22日告示第7号
平成18年10月31日告示第26号(題名改正)
(目的)
第1条
町長は、東北労働金庫(以下「労金」という。)とともに、西川町に住所を有する勤労者の生活安定と福祉向上のため、予算の範囲内で融資資金を創設し、生活資金の融資を行う。
(定義)
第2条
この規程で「勤労者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
組合組織のない企業に働く者
(2)
民間組織労働者で、生活資金融資制度をもたない者
(3)
勤労者共済会の会員資格を有する者
2
この規程で「資金」とは、勤労者又はその扶養家族の生活に必要な生活資金で次に掲げるものをいう。
(1)
傷病の療養費、出産に必要な資金
(2)
冠婚葬祭及び教育に必要な資金
(3)
その他生活の向上に必要と認めた資金
(資金融資対象者)
第3条
資金の融資を受けることができる勤労者は、次の各号に該当するものとする。
(1)
現在の住所に1年以上居住している者(居住年数が1年未満であっても、転勤及び住宅購入により住所を移転した場合は含む。)
(2)
同一事業所に1年以上勤務し、今後も引き続き勤務しようとする者
(3)
返済が確実であると認められる者
(4)
その他町長が必要と認めた者
(資金融資条件)
第4条
資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1)
融資限度額 100万円
(2)
融資利率 年2.0パーセント
(3)
融資期間 7年以内
(資金融資の申込)
第5条
資金の融資を受けようとする勤労者は、労金で定める所定の申込書により労金を経由して町長に申し込むものとする。
(資金融資の決定)
第6条
労金は申込み内容について審査を行い、その可否について意見を付し町長に提出しなければならない。
2
町長は資金融資を決定したときは、労金を経由して勤労者に通知するものとする。
(資金融資の取消等)
第7条
資金の融資決定を受け又は資金の融資を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、融資決定を取消し又は融資契約を解除し、ただちに融資した資金を返還させるものとする。
(1)
第3条の融資要件を欠いたとき。
[
第3条
]
(2)
申込内容について、虚偽があったとき。
(資金融資状況の報告)
第8条
労金は、この資金の融資状況を西川町生活応援ローン融資状況報告書(別記様式第1号)により、半年毎町長に報告しなければならない。
[
別記様式第1号
]
(調査)
第9条
町長は必要と認めるときは、融資状況について労金の調査を行うことができる。
(補則)
第10条
この規程に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月28日告示第9号)
(施行期日)
1
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正前の西川町勤労者生活安定資金融資規程(平成元年4月町告示第13号)による融資を受けた者については、改正後の西川町あんしんローン融資規程(以下「改正規程」という。)により融資を受けた者とみなす。
3
改正規程第4条第2号の規定は、平成3年4月1日以後に融資を受ける者について適用し、同日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月29日告示第8号)
(施行期日)
1
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正後の西川町あんしんローン融資規程第4条の規定は、平成6年4月1日以後に融資を受ける者について適用し、同日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月22日告示第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月31日告示第26号)
(施行期日)
1
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正前の西川町あんしんローン融資規程(平成元年4月告示第13号)による融資を受けた者については、改正後の西川町生活応援ローン融資規程により融資を受けた者とみなす。
様式第1号
西川町生活応援ローン融資状況報告書