○西川町未組織労働者融資保証に係る保証料補給規程
(平成15年3月24日告示第15号)
改正
平成16年3月22日告示第6号
西川町未組織労働者融資保証に係る保証料補給規程(平成元年4月町告示第12号)の全部を改正する。
(事業)
第1条
町長は、町内に住所を有する未組織労働者に対する生活資金又は住宅資金の融資を容易にし、未組織労働者の生活及び福祉の向上を図るため、未組織労働者が財団法人山形県労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)の債務保証により、東北労働金庫(以下「労金」という。)から生活資金又は住宅資金の融資を受けた場合、その融資保証に対して予算の範囲内で保証料の補給を行う。
(保証料補給の対象者)
第2条
保証料補給を受けることのできる未組織労働者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
勤労者共済会に加入している者。
ただし、次の者は除く。
ア
前年の年収が800万円を超える者
イ
国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者
(2)
現在の事業所に1年以上勤務し、かつ、町内に1年以上居住している者。
ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(3)
資金使途が生活資金及び住宅資金の融資を受けた者。
ただし、賃貸住宅建設資金の融資を受けた者は除く。
(4)
労金及び労信協の定める基準により、労金から融資を受けた者
(保証料補給の金額等)
第3条
保証料補給の金額は、融資保証料の2分の1を限度とし、無担保貸付にあっては年0.36パーセント以内、有担保貸付にあっては年0.1パーセント以内とする。
2
保証料の補給期間は、融資を受けた日から起算して10年以内とする。
(保証料補給の交付申請)
第4条
保証料補給の交付申請は、労信協が、第3条に定める当該対象者の保証料明細一覧表(以下「一覧表」という。)を月ごとに一括して作成し、町長に報告するとともに、4月1日から翌年の3月31日までの期間の集計一覧表を提出し、申請しなければならない。
[
第3条
]
2
前項の規定による一覧表の提出により、当該対象者の交付申請とみなす。
(保証料補給)
第5条
町長は、前条の交付申請について、適当であると認めたときは、労信協を経由し、保証料の補給を行うものとする。
2
保証料補給の時期及び請求については、町長と労信協との間に締結する保証料補給契約書に基づき行うものとする。
(調査)
第6条
町長が必要と認めた場合は、この規程に定める保証料補給に関し、労金及び労信協に対し調査及び報告を求めることができる。
(委任)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の改正前に保証料補給を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月22日告示第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。