○西川町地域総合整備資金貸付規程
(平成8年3月6日告示第3号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 貸付条件等(第2条-第11条)
第3章 貸付手続等(第12条-第15条)
第4章 貸付金の管理(第16条)
第5章 事務の委託(第17条・第18条)
第6章 補則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て、民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 貸付条件等
(貸付対象事業)
第2条
貸付対象となる事業は、町が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2)
貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3)
貸付対象事業の設備投資総額(用地取得費を除く。)が1億円以上のもの
(4)
用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
2
前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。
(1)
第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第4項に定める風俗関連営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第3条
貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会杜、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。
(貸付金額)
第4条
貸付対象事業1件当たりの貸付金額は、概ね2,000万円以上とした7億5,000万円を限度とする。
ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付金額の限度を11億2,000万円とすることができる。
2
貸付金額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は、設備投資の総額の3分の1の額を限度として算定する。)の25パーセントを限度とする。
3
1件当たりの貸付金額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第5条
貸付利率は、無利子とする。
(償還期間等)
第6条
貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第7条
貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第8条
町は、貸付に係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第9条
貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第10条
地域総合整備資金の貸付けを受けたもの(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第11条
町は、次の各号の一に該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1)
借入人が町が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2)
借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3)
借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業上の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4)
借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5)
借入人が支払いを停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6)
借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7)
借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8)
借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9)
借入人に関して他の債務のための仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10)
借入人が解散したとき。
(11)
保証人が第5号、第6号、第8号、第9号又は第10号に定める事由の一に該当したとき。
(12)
前各号のほか、町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第3章 貸付手続等
(借入申請)
第12条
町から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1)
事業者概要書
(2)
設備投資及び資金調達計画書
(3)
年度別損益・資金収支計画書
(4)
過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5)
連帯保証予定者の意見書
(6)
その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第13条
町は、地域総合整備資金の貸付けの決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とするとともに、別に定める運営会議が貸付けを適当と判断した場合に限り、貸付けを行うものとする。
(貸付決定の通知等)
第14条
町は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。
2
町は、前項の規定により貸付けの決定を行った場合、申請者との間で金銭消費貸借契約を締結するものとする。
(貸付金の交付)
第15条
貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、町の指定する借入人名義の金融機関口座への振込みの方法により行うものとする。
第4章 貸付金の管理
第16条
町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。
第5章 事務の委託
(貸付け等に係る事務の委託)
第17条
町は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続き)
第18条
町は、前条の規定により財団に事務の委託を行う場合には、財団と委託契約を締結するものとする。
第6章 補則
(委任)
第19条
この規程に定めるもののほか、地域総合整備資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。