○西川町新山村振興農林漁業対策事業分担金徴収条例
(平成5年9月30日条例第17号)
(趣旨)
第1条
この条例は、町が行う新山村振興農林漁業対策事業(以下「対策事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条
町長は、対策事業に係る各年度において、当該事業によって利益を受ける者から受益の限度に応じて分担金を徴収するものとする。
(分担金の額)
第3条
分担金の額は、対策事業に要する経費から補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条
各年度の分担金の徴収方法は、その年度内に一時払いによるものとする。
ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払いの方法によることができるものとする。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条
町長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条
分担金の徴収手続、その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年度の分担金から適用する。