○西川町仁田山放牧場畜産資料展示館条例施行規則
(平成18年3月17日規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、西川町仁田山放牧場畜産資料展示館条例(平成18年3月町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(管理人)
第2条
西川町仁田山放牧場畜産資料展示館(以下「展示館」という。)に管理人を置くことができる。
(使用許可申請)
第3条
条例第3条の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ申し出、使用日まで西川町仁田山放牧場畜産資料展示館使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(開館日及び開館時間)
第4条
展示館の開館日及び開館時間は、別に定める。
2
前項の開館日及び開館時間を定めたときは、適切な方法によりこれを周知する。
(使用者の義務)
第5条
使用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)
使用後の清掃又は館内の整理、ごみの持帰り、暖房器具の停止、戸締り・施錠、照明器具の消灯を行うこと。
(2)
常に秩序を守るとともに事故防止に万全を期すること。
(目的外使用等の禁止)
第6条
使用者は、展示館の使用許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。