○天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給及び損失補償に関する規程
(昭和51年12月24日告示第30号)
改正
昭和52年8月12日告示第14号
昭和53年12月22日告示第39号
昭和55年12月1日告示第28号
昭和63年12月15日告示第35号
平成3年12月20日告示第29号
平成4年2月25日告示第10号
(趣旨)
第1条
この規程は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)及び天災ごとに交布される法の適用に関する政令(以下「政令」という。)並びに天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付規則(昭和33年6月県規則第25号。以下「県規則」という。)の規定に基づき、被害農林漁業者に経営資金を貸付ける西川町農業協同組合並びに山形県内水面総合漁業協同組合(以下「融資機関」という。)に対して町長が利子補給及び損失補償を行うについて西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「町規則」という。)に定めるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。
[
西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「町規則」という。)
]
(定義)
第2条
この規程において「天災」とは、法第2条第1項の規定に基づいて公布される政令により指定される災害とする。
2
この規程において「被害農林漁業者」とは、法第2条第1項に規定する被害農業者及び被害林業者並びに被害漁業者をいい、「特別被害農林漁業者」とは、法第2条第2項に該当する被害農林漁業者をいう。
3
この規程において「経営資金」とは、法第2条第4項に規定する資金及び同条第6項の規定により経営資金とみなされるものをいう。
(利子補給の対象とする資金)
第3条
利子補給及び損失補償の対象とする資金は、法及び政令並びにこの規程に基づいて融資機関が被害農林漁業者に貸付ける経営資金とする。
(資金の貸付条件及び利子補給等の額)
第4条
経営資金の貸付条件及び利子補給の額は、別表のとおりとし、損失補償の額は、当該融資に係る最終償還期限到来後3ヶ月を経過してなお回収されなかった元本及び利子の合計額又は当該天災に係る融資総額の100分の50の額のいずれか低い額とする。
[
別表
]
(利子補給の方法)
第5条
利子補給は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「後期」という。)に区分して行う。
(利子補給等の契約)
第6条
利子補給及び損失補償は、町長が融資機関の組合長(以下「組合長」という。)との間に締結する契約(別記様式第1号)によって行うものとする。
[
別記様式第1号
]
(被害の認定)
第7条
経営資金を借受けようとする者は、被害認定申議書(別記様式第2号)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。
[
別記様式第2号
]
2
町長は、前項の認定申請について、その内容を審査し適当であると認めたときは、被害認定書(別記様式第3号)を交付する。
[
別記様式第3号
]
(融資及び報告)
第8条
組合長は、被害農林漁業者から町長の被害認定書を添えて借入れの申込みがあったときは、内容審査のうえ、第4条の条件により融資するものとする。
[
第4条
]
2
組合長は、前項により貸付けを実行したときは、翌月10日まで貸付実行報告書(別記様式第4号)に災害資金融資整理カード(別記様式第5号)を添えて町長に提出するものとする。
[
別記様式第4号
] [
別記様式第5号
]
(融資残高移動報告)
第9条
組合長は、融資残高移動報告書(別記様式第6号)を前期にあっては7月15日までに、後期にあっては翌年1月15日までに町長に提出しなければならない。
[
別記様式第6号
]
(利子補給の交付申請)
第10条
町規則第5条に定める利子補給金交付申請書は、前期にあっては7月25日、後期にあっては翌年1月15日まで次の書類を添えて提出しなければならない。
[
町規則第5条
]
(1)
利子補給金算出書(別記様式第7号)
[
別記様式第7号
]
(2)
利子補給金計算明細書(別記様式第8号)
[
別記様式第8号
]
(実績報告)
第11条
町規則第14条に定める実績報告書は、前条の交付申請書をもってこれに代える。
[
町規則第14条
]
2
損失補償の交付申請書は、損失補償の確定した日の属する年の翌年1月25日までに次の書類を添えて提出するものとする。
(1)
損失補償額計算書(別記様式第9号)
[
別記様式第9号
]
(2)
損失補償が必要となった理由(別記様式第10号)
[
別記様式第10号
]
附 則
第1条
この規程は、公布の日から施行する。
第2条
昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温についての天災による経営資金の貸付条件は、第4条に定めるもののほか次によるものとする。
(1)
貸付期間は、昭和51年11月29日から昭和52年4月30日までとする。
(2)
経営資金として認められる農機具の購入資金は、購入価格12万円以下の農機具とする。
附 則(昭和52年8月12日告示第14号)
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
昭和51年12月下旬から昭和52年3月上旬までの間の降雪及び低温についての天災による経営資金の貸付期間は、昭和52年4月22日から昭和53年2月28日までとする。
附 則(昭和53年12月22日告示第39号)
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
昭和53年7月上旬から9月中旬までの間の干ばつについての天災による経営資金の貸付期間は、昭和53年10月27日から昭和54年3月31日までとする。
附 則(昭和55年12月1日告示第28号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
昭和55年7月から9月までの間の低温についての天災による経営資金の貸付期間は、昭和55年11月10日から昭和56年4月30日までとする。
附 則(昭和63年12月15日告示第35号)
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
昭和63年6月下旬から10月上旬までの間の低温等についての天災による経営資金の貸付期間は、昭和63年12月20日から昭和64年4月28日までとする。
附 則(平成3年12月20日告示第29号)
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
平成3年7月中旬から8月中旬までの低温等による天災についての経営資金の貸付期間は、平成3年12月20日から平成4年3月31日までとする。
附 則(平成4年2月25日告示第10号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給に関する規定は、平成3年12月20日から適用する。
別表
1 昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温についての経営資金の貸付条件及び利子補給率
貸付対象者
借受資格
農業者への貸付利率
農協への利子補給率
減収量/平年収穫量
損失額/平年農業総収入額
年
年
一般農業者
30/100以上
10/100以上30/100未満
%
6.2
%
3.3
30/100以上
5.2
4.3
特別被害地域内
50/100以上
3.0
6.5
開拓者
10/100以上30/100未満
5.2
4.3
特別被害地域内
30/100以上
3.0
6.5
業態区分
貸付限度額
損失額のA%又はB万円のいづれか低い額
貸付利率別償還期限
A%
B万円
年6.2%
年5.2%
年3.0%
一般農業者
60
100
年
4
年
6
年
7
果樹栽培者
家畜飼養者
80
240
6
7
7
2 昭和51年12月下旬から昭和52年3月上旬までの間の降雪及び低温による天災についての経営資金の貸付条件及び利子補給率
貸付対象者
借受資格者
被害者への貸付利率
融資機関への利子補給率
減収量/平年収穫量
損失額/平年農業総収入額
(樹体被害の場合)
損失額/被害時価額
果樹栽培者
30/100以上
10/100以上50/100未満
30/100以上
%
6.2
%
3.3
30/100以上
\
5.2
4.3
特別被害地域内
50/100以上
50/100以上
3.0
6.5
貸付対象者
損失額/平年漁業総収入←→施設損失額/被害時価額
被害者への貸付利率
融資機関への利子補給率
漁業者
10/100以上か 50/100以上
%
6.2
%
3.3
30/100以上
5.2
4.3
特別被害地域内
50/100以上か 70/100以上
3.0
6.5
業態区分
貸付限度額
損失額A%又はB万円のいづれか低い額
貸付利率別償還期限
A%
B万円
年6.2%
年5.2%
年3.0%
果樹栽培者
55
200
5
5
6
水産動植物養殖資金
50
200
5
5
6
一般漁業者
50
80
3
5
6
3 昭和53年7月上旬から8月中旬までの間の干ばつによる天災についての経営資金の貸付条件及び利子補給率
貸付対象者
借受資格者
被害者への貸付利率
融資機関への利子補給率
減収量/平年収穫量
損失額/平年農業総収入額
(樹体被害の場合)
損失額/被害時価額
農業者
(果樹栽培者)
30/100以上
10/100以上30/100未満
30/100以上
%
6.05
%
1.95
30/100以上
\
5.05
2.95
特別被害地域内
50/100以上
50/100以上
3.0
5.0
業態区分
貸付限度額
損失額のA%又はB万円のどちらか低い額
貸付利率別償還期限
A%
B万円
年6.05%
年5.05%
年3.0%
果樹栽培者
80
480
年以内
6
年以内
7
年以内
7
一般農業者
(新規被害者)
60
200
4
6
7
4 昭和55年7月から9月までの間の低温による天災についての経営資金の貸付条件及び補給率
貸付対象者
借受資格者
被害者への貸付利率
融資機関への利子補給率
減収量/平年収穫量
損失額/平年農業総収入額
(樹体被害の場合)
損失額/被害時価額
農業者
(果樹栽培者)
30/100以上
10/100以上30/100未満
30/100以上
%
6.05
%
3.45
30/100以上
\
5.05
4.45
特別被害地域内
50/100以上
50/100以上
3.0
6.5
業態区分
貸付限度額
損失額のA%又はB万円のどちらか低い額
貸付利率別償還期限
A%
B万円
年6.05%
年6.05%
年3.0%
果樹栽培者
%
80
480
6
7
7
一般農業者
60
200
4
6
7
5 昭和63年6月下旬から10月上旬までの低温等による天災についての経営資金の貸付条件及び利子補給率
貸付対象者
借受資格者
被害者への貸付利率
融資機関への利子補給率
減収量/平年収穫量
損失額/平年農業総収入額
年
年
農業者
(果樹栽培者)
30/100以上
30/100以上30/100未満
5.10%
0.475%
30/100以上
4.35%
0.6625%
特別被害地域内
50/100以上
3.0%
0.7%
業態区分
貸付限度額
損失額のA%又はB万円のいずれか低い額
貸付利率別償還期限
A%
B万円
年5.1%
年4.35%
年3.0%
果樹栽培者
80
600
6年以内
7年以内
7年以内
一般農業者
60
250
4年以内
6年以内
7年以内
6 平成3年7月中旬から8月中旬までの低温等による天災についての経営資金の貸付条件及び利子補給率
貸付対象者
借受資格者
被害者への貸付利率
融資機関への利子補給率
減収量/平年収穫量
損失額/平年農業総収入額
農業者
30/100以上
10/100以上30/100未満
6.0%
1.7%
30/100以上
5.0%
2.7%
実態区分
貸付限度額
損失額のA%又はB万円のいずれか低い額
貸付利率別償還期限
A%
B万円
年6.0%
年5.0%
果樹栽培者
55
500
5年以内
6年以内
一般農業者
45
200
3年以内
4年以内
別記様式 略