○西川町災害資金利子補給金交付規程
(昭和55年12月1日告示第27号)
改正
昭和63年12月15日告示第34号
(趣旨)
第1条
この規程は、天災により被害を受けた農業者の経営の安定を図るため、災害資金を貸付ける西川町農業協同組合長(以下「組合長」という。)に対して町長が予算の範囲内で交付する利子補給金に関し、西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
[
西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)
]
(借受資格者)
第2条
災害資金の貸付けを受けることができる者は、西川町の区域内において農業を営む者であって、災害により農業収入の減収があったが、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づく災害経営資金及び自作農維持資金融通法に基づく災害資金の融資を受けることができない者とする。
(貸付金額及び貸付条件)
第3条
貸付金額及び貸付条件は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(利子補給金の額)
第4条
利子補給金の額は、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額)に対して別表に定める割合で計算した額とする。
[
別表
]
(利子補給の契約)
第5条
利子補給は、町長が組合長との間に締結する利子補給契約(別記様式第1号)によって行うものとする。
[
別記様式第1号
]
(申請及び認定)
第6条
資金を借り受けようとする者は、別に定める日までに被害認定申請書(別記様式第2号)を提出し、その認定を受けなければならない。
[
別記様式第2号
]
2
町長は、前項の認定申請について、その内容を審査し、適当であると認めたときは、被害認定書(別記様式第3号)を交付する。
[
別記様式第3号
]
(融資及び報告)
第7条
組合長は、被害農業者から町長の交付した被害認定書を添えて借入れの申し込みがあったときは、内容審査のうえ、第3条の条件により融資するものとする。
[
第3条
]
2
組合長は、前項の規定により貸付けを実行したときは、翌月5日までに貸付実行報告書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
[
別記様式第4号
]
(利子補給金の交付申請及び実績報告)
第8条
規則第5条に定める利子補給金交付申請書は、前条第2項に定める貸付実行報告書をもってこれにかえるものとする。
[
規則第5条
]
2
実績報告書の提出期限は、毎年12月10日とし、添付する書類は、利子補給金計算明細書(別記様式第5号)とする。
[
別記様式第5号
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(被害認定申請書の提出期限)
2
昭和55年7月から9月までの低温による被害認定申請書の提出期限は、昭和56年3月31日までとする。
(西川町災害資金利子補給金交付規程の廃止)
3
西川町災害資金利子補給金交付規程(昭和51年11月町告示第26号)は、廃止する。
附 則(昭和63年12月15日告示第34号)
1
この規程は、公布の日から施行する。
(被害認定申請書の提出期限)
2
昭和63年6月下旬から10月上旬までの間の低温度についての天災による被害認定申請書の提出期限は、昭和64年3月20日までとする。
別表
災害資金の貸付条件及び利子補給率
災害名
借受資格者
被害者への貸付利率
年
農協への利子補給率
年
貸付限度額
貸付実行最終日
貸付期間及び償還方法
昭和63年6月下旬から10月上旬までの間の低温等による災害
損失額/平年農業総収入額
100万円若しくは町認定被害額の45/100の何れか低い額
昭和64年3月31日
3年以内
元金均等年賦
10/100以上
30/100未満
4.8%
1.1%
30/100以上
50/100未満
4.0%
1.5%
50/100以上
3.0%
2.0%
西川町農協が貸付る冷害対策資金については、貸付利率3.0%とし利子補給率は、2.0%とする。
農協の冷害対策資金については、100万円以内
別記様式 略