○西川町稲作機械整備更新等支援事業費補助金交付規程
(平成10年8月4日告示第21号)
(目的)
第1条
町長は、町内農業機械利用組合の稲作機械の整備更新等について支援を図るため、地区農家の組織する農業機械利用組合(以下「組合」という。)で町長が適当と認めるものが行う稲作機械の整備更新等の経費について、西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの規程に定めるところにより、予算の範囲内で当該組合に対し補助金を交付する。
[
西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)
]
(補助対象組合)
第2条
補助金の交付の対象となる組合は、5名以上で構成される地区単位の組合であって、定款又は規約があり、総会及び役員の定めのあるものとする。
(補助対象事業費及び補助金の額)
第3条
補助金の交付の対象となる事業費は、組合が稲作機械の整備更新等に要する経費とし、補助金の額は、当該補助事業に要する経費の4分の1に相当する額以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条
組合の代表者は、補助金交付申請書に次の書類を添付のうえ、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(別記様式第1号)
[
別記様式第1号
]
(2)
収支予算書(別記様式第2号)
[
別記様式第2号
]
(条件)
第5条
規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
[
規則第7条第1項第1号
]
(1)
補助対象事業費の20パーセントを超える増減
(2)
事業主体の変更
2
規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
[
規則第7条第1項第1号
] [
別記様式第3号
]
3
規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
[
規則第7条第1項第2号
] [
別記様式第4号
]
(状況報告)
第6条
規則第12条に規定する補助事業等状況報告書は、次条に規定する補助事業実績報告書の提出をもって代えるものとする。
[
規則第12条
]
(実績報告)
第7条
組合の代表者は、補助事業を完了したときは、補助事業実績報告書に次の書類を添付のうえ、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。
(1)
事業成績書(別記様式第1号)
[
別記様式第1号
]
(2)
収支決算書(別記様式第2号)
[
別記様式第2号
]
(財産処分の制限)
第8条
規則第22条第2号に規定する町長が指定する財産は、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
[
規則第22条第2号
]
(概算払)
第9条
町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
事業計画(成績)書
様式第2号
収支予算(決算)書
様式第3号
事業計画変更承認申請書
様式第4号
事業遂行状況報告書